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「パワハラ免職『適法』」「元消防士の逆転敗訴確定」「最高裁」

◆弁護士 飛田 博

2022年9月14日 日経新聞朝刊社会面

部下にパワハラを繰り返したとして分限免職処分を受けた山口県長門市消防本部の元消防司令補の40代の男性が、同市に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁は第3小法廷(林道晴裁判長)は13日、二審の広島高裁判決を破棄し、男性側の請求を棄却した。一、二審はいずれも処分を違法として取り消したが、男性側の逆転敗訴が確定した。
判決によると男性は2008~17年、市消防本部の部下ら約30人に対し、バーベルを投げて頭で受け止めさせるといった暴行や暴言など計約80件のパワハラを行った。

(飛田コメント)
 一、二審で免職処分は重すぎるとして違法とされたのに、最高裁が、「処分は適法だった」と自ら判決したのがポイントですね。
 本件は、部下が言われたことができず、上司の側も、はじめは冷静に注意・指導をしていたが、それでも部下ができないので、注意・指導がエスカレートしていきパワハラに至るという、よくオフィスである典型的な例とは異なりますが、「パワハラについては厳しい態度で臨む」といった最高裁のメッセージが感じられますね。
 (自戒も込めて)、パワハラには気を付けましょう。

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