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ドローンにも飲酒運転で検挙の前例があった‼️意外に知らない操縦者のルール



「7月16日、愛知県豊田市に住む56歳の男性が酒気帯びの状態でドローンを飛ばしたとして航空法違反の疑いで書類送検

酒を飲んだ状態で夜間に小型無人機「ドローン」を操縦したとして青森署は8月28日、航空法違反の疑いで青森市古川2丁目、男性会社員(50)を青森地検に書類送検

ことし6月、酒を飲んだ状態で新潟市の上空でドローンを飛行させたなどとして先週、47歳の飲食店従業員が航空法違反の疑いで書類送検

次は誰?

航空局が定めたドローンが属するカテゴリーは小型無人機
ここにはラジコンヘリも電動RCセスナもグライダーも含まれますが、ペットボトルロケットはどんなに大型でも属しません。人が乗れない構造で無線で操縦が可能な機体。だから夜空に無数のランタンを打ち上げるタイの伝統のコムローイ祭りやロケットフェスティバルは無人でも無線操縦していないので小型無人機には属しません。というのも人が操縦して意図的に首相官邸に飛ばすことができないから・・・・・

航空法では、あくまでも空を飛ぶ航空機の安全を第一に作られた法律なので、地評からの高度150m以上と,空光周辺の特別なエリアではドローンを無許可で飛ばすことができません。申請が受け付けられなくても同様です。これは航空機の安全を守るため。標高3000mの山なら、その標高プラス150mがリミットで、高層ビルなら建物より30m以内の範囲は飛行可能です。

総理官邸は150m以下だから問題ないかといえば大ありです。屋上に危険物を乗せたドローンが放置?不時着?していたニュースがありましたね!あの時は取り締まる法律が確かにありませんでした。でも警察庁が怒られたのでしょうか?時の安倍総理の逆鱗に触れたのか?すぐさま小型無人機等飛行禁止法が施行され、重い罰則が設けられました。国の重要な施設、外交関係の建物、原発施設など予め指定された物件のおおむね半径300m以内の飛行は禁止されました。東京のような人口密集地での飛行も禁止です。これは人口台帳をもとに細かく指定されていて、東京23区はもちろん国道16号線の内側で飛行可能なエリアを見つけることはまずありません。飲酒運転だって当然ご法度。検問で引っかかった話は聞きませんが通報で警官が飛んでくることはママ、あるようです。(上記の引用の通り)


そのために機体には無線で登録してある🆔を発信する機能が義務付けられており、反則金の納付予定者が立ち所に判明する!という仕掛けです。

他にもイベント会場でドローンが墜落、などというニュースもありました。2022年10月現在、イベント会場上空での飛行許可を取るのはかなりの難関で、フライト経験10回以上のお金持ちが広大な私邸に客を集めて結婚披露パーティーの集合写真を上空から撮りたい、などの稀なケース以外はまず承認されないと思っていいでしょう。

いま、ドローンを巡る法律、ルールは急速に追いかけてきている状態です。
2022年6月19日まではおもちゃだと思ってポチッとやったトイ・ドローンでも200グラムまでは確かに玩具でした。でもいま現在はもう100グラム以上はヤマハの大きなラジコンヘリと同じ小型無人機です。例外を除き機体の登録、IDの発給、発信が必要になりました。

飛行ライセンスについても2022年12月からは国家試験が実施され国家資格として発効します。だから今現在は国の認めた正式ライセンスは存在しません。でも、国家試験に向けて、各ドローンスクールで講習を開いています。国交省のhpに乗っている組織はいってみれば公認の自動車学校。卒検を通れば補講をうける等のみで国家資格への近道となります。一発試験合格を狙って試験会場に赴くのは自由ですが、練習機材や練習場所の確保、申請を考えたら一人じゃ無理です。専門家に相談してスクールを選びましょう。

講習の半分は上記のような法規の学習に費やされますが、ライセンスを取っても東京にいる限り、申請作業はついて回ること必至。余計な税金を納付しないよう、しっかりとルールを学ばないと実技試験すらおぼつきません・・・・・・・
ちょっと難儀でしょ?

でも予想問題集もあるから心配にはおよびません・・・・・・・

・・・・・・と書き進めたところでこんなニュースが!!

10月14日の夜、神戸空港にドローンが侵入したとの情報があり安全確認のため、空港が一時閉鎖に。着陸侵入中の旅客機が着陸復行を余儀なくされたと言う、これは事件です。容疑者はまだ見つかりません。未登録の期待を無免許で飛ばしていたのでしょうか?

ルールを知らず無闇に違法飛行する輩はこれからも増えるでしょうから、くれぐれもネット購入と屋外ではご注意を


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