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外国人は生活保護を受けられません

日本国憲法の原則
「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」

日本国民の社会権 (かっこは日本国憲法)
「生存権」(第25条)
「教育を受ける権利」(第26条)
「勤労の権利」(第27条)
「労働基本権」(第28条)

「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権、第13条)

日本国民の3大義務は、 「教育」「勤労」「納税」

義務を果たさず権利だけを享受することはできない。

しかし、外国人に対しては特例が認められるようだ。
外国人にカネを配る行為は、もちろん違法行為である。

public assistance
外国人の生活保護受給は違法です。
生活保護受給者では帰化申請を行うことはできません。

生活保護法の第1条では、国は生活に困窮する国民に対して、必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。

日本国憲法第25条
(1)すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法の生存権は、日本国民にのみ適用される。

外国籍の者への生活保護は違法行為である。
これを認めていたら、全世界の貧困者を日本国が養う羽目になる。

外国人は生活保護の対象とならない旨の裁判所の判決がありました。

<厚労省の違法行為>
加藤大臣会見概要 - 厚生労働省 への記者質問(平成29年11月10日)

外国人の生活保護についてお尋ねします。こちらから厚生労働省に取材したところ、生活保護を受ける外国人の世帯数等についての調査はしていますが、外国人に対する生活保護支給総額等の実態については調査を行っていないという回答がございました。外国人に対する生活保護支給総額に関しては、野田政権の時に自民党の片山さつき議員が参議院予算委員会で、生活保護は1,200億円弱外国人に支給されていると発言されております。
厚生労働省は生活保護法自体は、日本国民のみを対象としているとしたうえで、日本人と同様に日本国内で活動できる方として永住者等の在留資格を有し、適法に日本に滞在する外国人の方においては、行政措置として生活保護法によって必要と認める保護を行っているという説明をされております。
人道的観点で行っているにしても、生活保護法の対象外である外国人(厚労省の憲法違反、生活保護法違反状態)に支給している金額を調査して、国民に示すべきだと思いますが、外国人生活保護支給総額の実態調査を行う考えがあるのかお願いします。

加藤大臣の答弁
まず、生活保護制度でありますけれども、御指摘ありますように生活保護制度は日本国民を対象とするということで法律で明記をしているところであります。一方で、適法で日本に滞在して活動に制限を受けない永住等の在留資格を有する外国人については人道上の観点から行政措置として、一般国民に対する生活保護の決定・実施の取扱いに準じて保護を行っているところでありますし、先般、安倍総理からもこうした姿勢を堅持するということは国会でも答弁させていただいているところであります。実際、世帯主が外国籍である世帯数等については私どもも把握して数字もお示しをさせていただいたのだろうと思っておりますけれども、個々の外国人に対してというレベルにおいては、生活保護費の額を把握しているわけではございません。ただ、生活保護の決定・実施自体が世帯単位で実施をしておりますので、保護世帯の中に日本人と外国人で構成されている混合世帯というものがあり、あるいは外国籍の中にも日本人の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、それについては把握することが困難な状況であると認識しております。

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