年の差奥さんだと年金は有利?加算金の説明します!!

老齢年金には家族手当があるのをご存じですか。
同じ会社に同期入社したAさんとBさん。給与も同じ、大卒で60歳までの勤務年数も同じの場合、奥様は状況によって年金が大きく異なります。

AさんもBさんも社内結婚で奥様がいらっしゃるのですが、
Aさんの奥様は5つ年下で定年までお仕事をされていました。
Bさんの奥様は入社5年ほどで結婚し、直ぐに専業主婦になりました。

奥様の状況によって年金が変わるとは、配偶者加給年金です。


【配偶者加給年金】
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方と同居の専業主婦の配偶者がいるときに年間約40万円の家族手当が加算されます。

※但し条件があるので要注意!!

夫の条件
①厚生年金に20年以上加入している。
②65歳に到達したとき、その方に生計維持されている、65歳未満の配偶者がいる。

妻の条件
①65歳未満である。
②夫と生計同一関係にあり、年収850万未満である。

但し、妻が20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)を受給又は受給できる年齢の到達すると加給金は停止になります。
また、妻が障害年金を受給している間も支給停止になります。

Aさんは奥様が厚生年金20年以上の為に、配偶者加給金は停止です。
Bさんは奥様が厚生年金20年未満の為に、Bさんが65歳になった時から、奥様が65歳になるまでの5年間で約40万円/年。合計200万円が加算されます。

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            Point!
・夫は20年は厚生年金又は共済組合(合算可)勤務しましょう!
・(年下の)妻は、20年(240か月)を意識して会社勤務しましょう。

夫と妻の年の差があればあるほど加給金を受け取れる年数が増えます。
10歳の年の差があれば400万受給できるという事ですね。

さすがに、そのために、奥様を選ぶ条件にする人はいないと思いますが、年金も知ると知らないとでは大きく得をしたり損をしたりします。

知っておくことは大切ですね!!

※その他、特例制度もありますので、次回ご紹介しますね。

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