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海外居住者は現況届を忘れないで!

If you live overseas and receive a pension, you must submit the “present annuity situation notification” once a year

外務省の「海外在留邦人数調査統計」によると海外に暮らす日本人は、2018年には139万人となりました。これは、長期滞在者が1万人近く増えて88万人、永住者が3万人増えて51万人になったためで、ここ7年ほどは、永住者の伸び率が目立っています。

1位 アメリカ合衆国 /446,925人 前年比+4.9%
2位 中華人民共和国 /120,076人 前年比-3.3%
3位 オーストラリア /98,436人 前年比+1.2%
4位 タイ /75,647人 前年比+4.0%
5位 カナダ /73,571人 前年比+5.1%
6位 英国 /60,620人 前年比-3.6%
7位 ブラジル /51,307人 前年比-2.1%
8位 ドイツ /45,416人 前年比-0.8%
9位 フランス /44,261人 前年比+3.6%
10位 大韓民国 /39,403人 前年比-0.9%

2018年10月現在 国(地域)別在留邦人数推計 出典:外務省

多少人数には変動がありましたが、順位は変わらず。1位の「北米」つまりアメリカとカナダが1985年以来ずっと1位を保っています。

全体のおよそ76%がこの10位以内の国に暮らしています。永住者が多くなるということは、海外で年金を受給する方も多くなるということですね。

海外に居住して年金を受け取る場合は、年1回「現況届」の提出が必要です。
年金機構から毎年誕生月に送付される現況届に滞在国の日本領事館等で発行した在留証明書を添付することになっています。

現況届に添付する書類(在留証明、居住証明等)は、誕生月を含めて過去6ヶ月以内に証明を受けたものが有効となっているのはご存知ですか?
例えば、8月生まれの方は、以下の期間に証明を受けたものを添付していただくこととなります。

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外国籍の人は、在留証明に代えて自国の戸籍、住民票に相当するもの、または第三者の証明(公的機関・公証人等の証明書またはサインがあるもの)の添付が必要です。
提出期限は誕生月の月末です。

海外の郵便事情で、誕生月に現況届が届かない場合には、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、日本年金機構のHPから年金受給権者現況届ダウンロードするか、手紙に、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及び理由(現況届が未着等)を記入し、在留証明を添付して提出することもできます。

年に1回の届出書ですから、事前に準備ができていると安心ですね。

ダウンロード (1)

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、提出期限が令和2年2月末日以降である「現況届」が提出期限までに提出されなかった場合でも、当面の間、年金の支払いを止めない取扱いとなりました。

次回、外国脱退一時金についておとどけします。

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