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コロナウイルスの影響における標準報酬月額の特例改定!

老齢年金には在職老齢年金という制度があり、厚生年金加入中の方は給与、賞与の額により年金の一部または全部に支給停止がかかります。
この給与は、通常は4月、5月、6月の給与により標準報酬月額が決定され、これが1年間適用されます。(被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する事もあります。)

したがって、給与が高い方は年金の一部又は全部に停止が入り、コロナの影響による報酬減額の方でも、給与は減っても、年金は以前のまま停止という方が多くいらっしゃったかと思います。

標準報酬月額の改定には、かなり時間を要し、今般のコロナウイスの影響による報酬減の方に対しては全く対応ができていませんでした。

そこで、特例改定ができるるようになったので紹介します。
コロナウイルスの影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

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標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、以下を参照してください。

申請手続き及び申請に必要な書類
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に郵送してください。

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