見出し画像

年金生活者支援給付金は条件変更になれば受給の可能性があります。

年金生活者支援給付金は、老齢、障害、遺族と3種類の給付金があります。

老齢年金を受給されている対象者には、「老齢年金生活者支援給付金」が支給されますが、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。


申請したけれど該当しなかった方は、改めて条件を確認してください。
(1)の基礎年金受給者ではないので、該当しなかった方は、65歳請求時に請求が可能です。            
老齢基礎年金を繰下げ請求すると、給付金だけ受給することはできませんのでご注意ください。

(2)夫や子と同一世帯で、市町村民税非課税ではなかったので該当しなかった方は、
例えば、配偶者の死亡、離婚や子と別世帯となり、同一世帯の全員が市町村民税非課税になった時は、請求した翌月分から該当しますので、自ら請求しましょう。年金機構や市区町村からは連絡は入りません。

(3)会社勤めなどで給与所得があったために、合計額が基準をオーバーしていた方は、退職等により給与所得がなくなった場合、今年7月に請求書を入手し、必ず提出しましょう。年金機構から請求書が送られることはありません。該当すれば、8月分から受給することができます。

不該当の方も、条件が変われば受給資格があります。あきらめないで、もう一度見直してみましょう。

画像1


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?