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第八弾、選挙カー騒音は都会の谷間に木霊する

いよいよ活況の参院選となってきました。といっても都心から一寸外れた田舎町(千葉サーフィンメッカ一宮町)では、その選挙カーさえ請来しなくて、至って静かな日常が営まれているという、そのギャップ差は、なんと云うべきなんでしょうか。

また、この急激な酷暑で海岸リゾート地区では、早くもサーフィン族が、アリのように集まってきて、あちこちの駐車場内では、新車展示会の模様を展開しているようです。
(私ときたら、その傍らで空き地の草刈り仕事《外は45℃の酷酷暑で草刈りは命と引き換え》をしていて、そんなことがリアルタイムで、視界に飛びこんできます。いってみれば南国リゾートのサーフィン族を脇目に見ながら、砂糖キビ畑の草を刈る、という300年前の「プランテーション」労働そのままのロケーションですが、これも時代格差という世の潮流で二局化の権化であると自覚してますが)。

さいわいなことに、その脇を選挙カーが走り去らないということで、もし、それが来たら、スコップ3本で狙い撃ち、しようかと、そんな気になってしまいます。結果的にリゾート田舎なので、一台も走ってなくて参院選すら、あるのかどうかも判らない田舎町風景です。

でもその当事者(選・比候補)は必死なんだから、どうしたってフルボリームでガアガアビービーしたくなる。若いころマイク使ってバンドやっていたころも、自分のマイクばかりオーバーレベルで、その録音聴けば、まるで音楽してないという惨憺さが、その選挙カーに当てはまるのではと内心、心配しているところですが。

それで、じゃその選挙カーというのは、いったい誰が許可しているのかといろいろ調べました。当然、国の法律で事細かに規制されてます。車種排気量もキメがあって軽自動車の寸法も決まっている。(昔、軽は無かったので時代に併せて後付けしたのでしょう。詳細は下記参照)。

もし、もしですよ、その増幅装置の電気拡声マイク使用禁止、という法改正(将来的に有得る)したら、どうなんでしょう。その地声で勝負となれば「ウグイス」さんではボリューム不足で、プロ歌手とかクラシック声楽家とか、大勢集めて、鳴らす必要がある。すると支払うギャラ経費も嵩むことになる。益々選挙費用がアップするという算段ですよね。

だったらなにもしない方法ってのが、あるかと検索したら、いました。


NHK


今度は「選挙運動する」 青島氏が参院選立候補表明
2004年参院選 (06/01 21:07) 朝日コム
東京都前知事の青島幸男氏(71)が1日、都内で記者会見し、7月の参院選に東京選挙区(改選数4)から無所属で立候補すると表明。これまでは街頭での選挙活動をしてこなかったが、「衆院をチェックする参院の役目が果たされていない。今回は辻説法をしてでも参院の必要性を分かってもらう」と話している。無所属で立候補することについては「参院は議員各自が良識を発揮する場所で、衆院のように政党の方針に縛られてはならない」とした。
青島氏は参院選に5回当選後、95年から東京都知事を1期務めた。前回の参院選には二院クラブ代表として比例区から立候補したが落選。~~

選挙でもデジタル、アナログがある

青島幸男氏はすでに物故して久しい人ですが、タレントから都知事、国政議員になって世間の耳目を集めた特異なキャラクターでした。「意地悪ばあさん」でテレビ界を一世風靡したことでも有名ですが、このSNS時代、それを知っている人がいるかどうか、そのことが先に心配というか、悩みが尽きません。

冒頭記事゛「選挙カーは、候補者の本当の空気感のようなものを有権者がリアルに感じることができるツールだと考えています。SNSやチラシや選挙広報などは候補者の1番いいところを切り取ったものなのですが、選挙カーなら候補者の生の姿を実感できると思います」゛は、その「青島選挙アプリ」のいいとこ、わるいとこを突いていて、この時代であっても角栄ドブ板作戦のような、完全アナログがいいよね、ということなんでしょうか。

いずれにしても、18歳SNS世代ミレニアム、ゼット世代混入の参院選ですから、賛否、是非、白黒、赤白、そのターニングポイントの僅差、はたまた狭間に割れる世代が、どうころぶかによって、勝負が決することでしょう。
これまでの風聞を聴いていると、その新世代が、なんだかやる気になっているという話しも小耳に挟んでいるし、そうなればこれまでの保守王国が瓦解する兆候でもあるしフタを開けたら、パンドラの蓋もいっしょに開けてしまった、という事態も想定されます。そのすべては10日の投票数にかかっている。

NHK


いま「都会」(参院)で鳴り渡る選挙カーコールは必要悪か不必要か

選挙カーは必要か うるさい?役立つ?集票効果は? 参議院選挙

2022年6月27日注目の発言集 NHK政治マガジン

NHKに寄せられた投稿です。

「選挙カーに効果があるのか理解できません。うるさいだけで迷惑なだけなのに」
選挙期間になると、街でよく見聞きする「選挙カー」。

確かに、集中したい時に選挙カーの声が聞こえる時もあったような… でも何か意味があるからやっているような気もするし…

さまざまな疑問を抱きつつ、取材をスタートさせました。(札幌局 原祢秀平)

さっそく街で聞いてみたまずは、みなさんが選挙カーについてどう感じているのか、率直に聞いてみたい!さっそく街に飛び出し、選挙カーが必要だと思うかどうか、札幌市内で聞きました。
まずは「必要ない」と答えてくださった方々の意見です。
選挙カーは必要ない「うるさいのでやめてほしい。気が散る」 「名前の連呼を聞いてもあまり意味を感じられない」 「すぐに通り過ぎ何を言っているのかよく分からない」 「あまりにうるさいとその候補者には投票しない」
一方で「必要」と答えてくださる方も。

選挙カーは必要 「耳や目から情報が入り政策を調べるきっかけになる」 「候補者を知ることができ、とても参考になる」 「見聞きすることで、選挙が近づいていることを実感」10代から80代の50人に聞いた結果「必要」が10人(20%)、「必要ない」が40人(80%)でした。

聞いたうちの8割の人が選挙カーの必要性を感じておらず、実際に投稿者の方のように「うるさい」と言う人が多くいました。
選挙カーのルールは?(詳細は末尾解説)記者自身、選挙カーはあって当たり前だという印象を持っていましたが、こうした声を聞くと、そもそもなぜ選挙カーが必要なのか、どのようなルールがあるのか気になります。調べてみると、選挙カーにはさまざまなルールがあることがわかりました。
選挙カーを含む選挙運動のルールは「公職選挙法」で定められています。この法律では、選挙の公平性を保つためにもさまざまなルールが設けられていて、選挙期間中に家を一軒一軒まわる「戸別訪問」が禁止されています。その結果、選挙カーが名前を知ってもらう効率のいい方法になっているのです。選挙カーによる選挙運動の主なルールです。
▼運動は公示日から投票日前日の午前8時~午後8時 ▼選挙カーの走行中は「連呼行為」のみ ▼車を止めれば演説もできる ▼学校や病院などの周辺では静穏を保持するよう務める選挙カーは、今回の参議院選挙の場合、公示日(6月22日)に立候補の届け出を終えたあとから、投票日(7月10日)前日まで毎日行うことができます。時間は午前8時から午後8時までです。
選挙カーの走行中は「連呼行為」つまり同じ事を繰り返し言うことだけが認められていて、走行中は主に候補者の名前の連呼が通例になっています。一方で、車を止めていれば演説をすることができます。また公職選挙法では「学校や病院などの周辺では静穏を保持するよう努めなければならない」としていますが、具体的な音量の規制や罰則はありません。
選挙運動する議員はどう考える?こうしたルールの中で選挙運動をしている当事者の議員自身は、選挙カーでの運動をどう思っているのでしょうか。
地方議員の本音を聞いてみました。
地方議員の意見 「反応によって戦略を変えることもあり選挙カーは重要」 「名前が知られていないので、選挙カーがうってつけの手段」 「『選挙カーが回ってこない』という声もありやらざるをえない」 「選挙カーで訴えなければ、やる気がないと思われてしまうかも」選挙カーを重要な手段として考えている地方議員がいる一方で、効果はよくわからないものの、有権者の声を気にして「選挙と言えば選挙カー」という慣習で使っている議員もいることがわかりました。中には、選挙カーの音が騒音になり、効果も期待できないとして使わなかったと言う議員もいました。
選挙カーに効果が!?さらに調べてみると、選挙カーや街頭演説などに集票効果があるという結果が出た調査があることが分かりました。

大阪大学大学院の三浦麻子教授の調査です。

三浦教授らの研究グループは、2015年に兵庫県の赤穂市長選挙で、1人の新人候補に密着しました。
選挙期間中の1週間、候補者の選挙カーに同乗しながら、選挙カーの移動や街頭演説など、どこでどんな活動を行ったかをGPSも使って詳細に記録しました。その上で、無作為に抽出した市内の有権者2000人にどの候補者に投票したのかや候補者の好感度などを尋ねるアンケート調査を行い、908人から回答を得ました。この2つを照らし合わせ、選挙カーなどの活動が投票行動にどう影響するのか分析しました。
その結果分かったことは、自宅と選挙カーが通ったりした場所の距離が投票先に影響していることでした。この候補者に投票した割合は、選挙カーが自宅の近くを通ったりした有権者の場合は、平均の2倍ほどになっていたのに対して、自宅から1キロ以上離れた場所しか通っていない有権者の場合は、平均のおよそ6分の1にとどまっていました。つまり、選挙カーが自宅近くを通ったりした人ほど、この候補者に投票する人が多くなるということが分かったのです。
一方、候補者への「好感度」に関してはこのような差は見られませんでした。(大阪大学大学院 三浦麻子教授)「選挙カーなどの選挙運動との距離が近いほど、候補者への好感度が上がっているわけではない一方で、じゃあ投票しなかったかといわれると投票する方に働きかけていたということが分かりました。少なくとも、有権者に対して接触していこうという方策は、ある程度効果があるといえます」
選挙カーのプロ“ウグイス”に聞いてみた!実際、選挙カーに同乗している人はどう感じているのでしょうか。

選挙カーに乗って支援を呼びかける運動員は、その響き渡る声から“ウグイス”と呼ばれています。幸慶美智子さんは、30年以上、いろんな政党の300人を超える候補者の選挙カーのスタッフを務めてきました。
現在は、司会の派遣会社を経営しています。選挙カーは、候補者だけでなく、有権者にとっても大切だと言います。(幸慶美智子さん)「選挙カーは、候補者の本当の空気感のようなものを有権者がリアルに感じることができるツールだと考えています。SNSやチラシや選挙広報などは候補者の1番いいところを切り取ったものなのですが、選挙カーなら候補者の生の姿を実感できると思います」
一方で、有権者にとっては、選挙カーの効果を実感することが難しい時があるとも感じています。(幸慶美智子さん)「大きな選挙になればなるほど、有権者が選挙カーと接触する機会が減っていると思います。選挙によってもう少しやり方を変えた方がいいのかもしれないです」
選挙カーから見えてきたものは

選挙カーについて、疑問を寄せてくれた人や街の人たちの多くは否定的な意見を持っている一方で、専門家の調査や当事者たちの声では効果もあるということでした。
この溝を埋めるにはどうすればいいのでしょうか。選挙制度に詳しい専門家は、こう指摘しています。(北海学園大学 山本健太郎教授)「公職選挙法で規定されている選挙期間中の選挙運動は規制が厳しくて、実際に候補者ができる選挙運動がかなり限られています。そこを柔軟にやっていかない限りは、なかなか今の選挙カー中心の選挙運動のあり方というのは変わっていかないのではないかなと思います。有権者がより簡単に候補者の考えを知ることができるような形で、より親切に有権者に自分の考えを届ける方法を考えることはできるのかなと思います」
法律の制限がある中でも、選挙カーが候補者と有権者をつなぐものになればいいと感じました。


選挙カーの法的規制 (候補者を有権者にプレゼンテーション)

仕事人コム

選挙カー規制  道路交通法 第22条(自動車の乗車又は積載の制限)
選挙カー/公職選挙法

巾(はば) 自 動 車 の 幅

高 さ 普通自動車 3.8m以内 / 軽自動車 2.5m以内

長 さ 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの

乗車人員 自動車、普通自動車又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として
内閣府令で定めるもの
軽自動車/定員 4名以下(候補者、運転手を含む6人まで軽自動車/定員4名以下で)


シートベルト着用義務 選挙運動用自動車に乗車する候補者及び選挙運動に従事する者については、道路交通法施行令第26条の3の2によって座席ベルトの装着が免除されている 

看板サイズ 道路交通法の制限内かつ縦273cm、横73cm以内

道路交通法(自動車の乗車又は積載の制限22条)

立札及び看板の類の総数等(公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号)

(文書図画の掲示)

第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の2及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。

1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類

4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

4の2.屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類

4の3.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)

5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)

《改正》平12法118

《改正》平25法010

2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第4号の2の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。

《改正》平25法010

3 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第144条の2第1項(ポスター掲示場)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

《改正》平25法010

4 第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第1項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第8項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

5 第1項第1号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第129条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。

6 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。

《改正》平25法010

7 第1項第1号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて3をこえることができない。

8 第1項第4号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて2を超えることができない。

9 第1項に規定するポスター(同項第4号の3及び第5号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第4号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦273センチメートル、横73センチメートル(同項第1号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦350センチメートル、横100センチメートル)を超えてはならない。

10 第1項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ1箇とし、その大きさは、高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えてはならない。

11 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスターは、長さ42センチメートル、幅10センチメートルを超えてはならない。

《改正》平25法010

12 前項のポスターは、第1項第5号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。

13 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

《改正》平25法010

14 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号及び第2号の立札及び看板の類、同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第5号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。

《改正》平12法118

15 都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第5号のポスターの作成について、無料とすることができる。

《改正》平12法118 《改正》平25法010

16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。


1.立札及び看板の類で、公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2を限り、掲示されるもの

2.ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)

3.政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という」の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

4.第14章の3(政党その他の政治団体等の選挙における政治活動)の規定により使用することができるもの

17 前項第1号の立札及び看板の類は、縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。

18 第16項第2号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。

役立つ一口メモ

市会議員と市議会議員の違い 明治22年(1889年)に、全国の市で初めて議会が開かれた時、すべての市が「市会」という呼称を使っていました。その後昭和22年(1947年)に地方自治法が公布され、市の議会のことは「市議会」と呼ぶことになるのですが、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の5市は、それまでどおり「市会」という呼称を使用し、現在に至っています。現在も市会(市会議員)と呼ぶのは横浜、名古屋、京都、大阪神戸の5市だけです。(横浜市ホームページ)

たった2票で当選した男

たった2票で当選を果たした男がいた!

後川村会議員選挙で獲得票数2票で当選した男が二人もいたそうです。1933年3月のお話し。

当時の後川村で村会議員の選挙を行ったが、得票数”2票で当選”という珍しい記録がある。史上最少の得票記録であろう。

当日は相憎の猛吹雪の日で棄権者が約5割もあった。酒造出稼者56人も1人も投票に帰ってこなかったという。

有権者(25歳以上の男子)

 同村の全有権者数  221

 うち  投票数 118

有効投票 117

同村の議員の定数 12

得票数の最高は、18票、少ないのは、2票が4名、1票が5名もあった。

法規によって2票の4名の内、2人が当選と決定したのである。

ちなみに、4年後の昭和12年、同村の村会議員改選選挙の日の暴風雨であったが、得票数4票で当選が決まっている。

後川村は、兵庫県多紀郡にあった現在の篠山市後川各町にあたるそうです。(wikiより)

日本の選挙史上最多得票記録は2012年12月16日執行の東京都知事選挙で猪瀬直樹氏が得た433万8936票です

篠山市HPの記事より

国会議員と代議士の違い

「国会議員」と 「代議士」の違いわかりますか

「代議士」→衆議院の議員  国民の代表として議会に送り出す人

「国会議員」→衆議院や参議院の議員参議院のルーツは帝国議会時代の貴族院(1890年創設1947年廃止)です。

いわゆる一般の国民(臣民)ではありません。こちらの方々は国民が選出するものでは在りませんでした。 現在では衆議院も、参議院も選挙によって選出されますので両方代議士と呼ばれてもおかしくないですね。

公示と告示の違い、使い分けは明確です。

「公示」は日本国憲法第7条を根拠に、内閣の助言と承認によって行なう天皇の国事行為の1つ。国会議員の総選挙に関して使う言葉で、衆議院の総選挙だけでなく、3年ごと半数改選の参議院通常選挙についても「公示」と言う。 一方「告示」はその他の選挙について使う言葉。地方自治体の首長選挙や地方議会議員の選挙は各選挙管理委員会が「告示」する。また、国政選挙であっても補欠選挙に関しては天皇の国事行為ではないため、「告示」と言う。

以下割愛


画像NHK

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