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相続税と対策
節税対策の一覧です。素人作成のあんちょこです。ご留意ください。
1.相続税について
相続税は、ある人が亡くなったときに、相続人が相続した財産に応じて国に納める税金のことを指します。納税額は、財産の総額から法律で定められた基礎控除額や特定の控除を引いた金額に対し税率を適用して計算されます。税率は一定ではなく、相続する遺産の額に応じて高くなっていく「累進課税制度」となっています。
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仮に相続人が子一人の場合、財産総額ごとの納税額は以下となります。
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2.相続税対策について
生前贈与や信託などの方法で、相続税を節税することが可能です。
以下が代表的な相続税対策です。
(1)暦年贈与【贈与対象:誰にでも】
贈与税制度では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が一定の金額(現在は110万円)以下であれば、それに対する贈与税が非課税となります。この一定の金額を有効活用する方法を「暦年贈与」と呼びます。
詳細:【相続税申告相談プラザ】正しい暦年贈与で相続税対策
税制改正により、2024年以降の暦年贈与分については、相続時の相続財産に加算する期間を3年から7年に延長となります。
詳細:【相続性税理士相談cafe】生前贈与加算が7年に延長
(2)相続時精算課税制度【贈与対象:直系卑属】
この制度を選択すると、2025年以降、年間110万円まで基礎控除を超える贈与財産の累計が2500万円(特別控除)までは贈与税がかかりません。2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。その後相続が発生したときは、基礎控除を除いた贈与財産と相続財産を合計して相続税の計算を行い、すでに支払った贈与税がある場合には差額の相続税を納めます。
詳細:【相続会議】新しい相続時精算課税制度とは
(3)結婚・子育て資金の一括贈与【贈与対象:直系卑属】
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、両親や祖父母から結婚・子育てのための資金を一括で贈与された場合に、1,000万円まで贈与税が非課税になるものです。
平成31年4月1日以降は要件が追加され、贈与が行われる前年の受贈者の所得が1,000万円を超える場合、非課税制度の適用を受けることができません。
詳細:【国税庁】結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
(4)教育資金の一括贈与【贈与対象:直系卑属】
30歳未満の方が、祖父母などから、教育資金に充てるため贈与を受けた場合、金融機関等の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、1,500万円までの金額については、贈与税が非課税となるものです。
詳細:【文科省】教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
(5)住宅取得等資金の贈与【贈与対象:直系卑属】
住宅を取得(購入・新築・増改築)するための資金を、両親や祖父母などから援助してもらうことに対して、税制上の特例が設けられています。通常の贈与では110万円を超えると贈与税が課税されますが、特例を使うことにより、最大1,000万円まで非課税で贈与できます。
シニア層から若年層への資産移転と、若年層の住宅取得を後押しするための政策ですが、2019年では最大3000万円だった非課税限度額は年々縮小されており、2023年が最後となる可能性があります。
詳細:【住まいの情報館】資金贈与は2023年がラストチャンスか?!
(6)事業承継税制【贈与対象:事業の後継者】
中小企業の自社株式を後継者へ贈与・相続する際に発生する贈与税・相続税の納税額が大幅に猶予もしくは一定の場合に免除されるものです。
詳細:【相続税申告相談プラザ】事業承継税制で自社株式の贈与税・相続税がゼロになる方法
(7)小規模宅地等の特例【相続対象:配偶者、同居親族(例外有)】
一定の要件に当てはまる土地を相続した際、その一定面積まで、相続税の計算をする際の評価額を50%または80%減額できるという、相続税法上の特例制度です。
詳細:【税理士法人チェスター】必ずチェックすべき小規模宅地等の特例
(8)生命保険【相続対象:相続人】
相続税法では、生命保険金を相続人が受け取った場合には、一定の金額が非課税とされています。非課税とされる一定の金額を「非課税限度額(非課税枠)」といいます。
保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
詳細:【相続税申告プラザ】生命保険金を活用した相続税の節税の仕組み
(9)不動産節税【相続・贈与対象:相続人】
不動産は、実勢価格(≒市場での取引価格)と相続税評価額に乖離があり、それを活かした相続・贈与の方法です。
特にタワーマンションは著しく乖離があり、1億円の現金を贈与/相続するよりも、1億円相当の不動産(相続税評価は例えば3000万)を贈与/相続することで、贈与税/相続税の支払いを激減できる。資産家の財産継承の代表的な手段として長年使われてきました。国税庁が遅ればせながら対策を打ち、2024年からは、実勢価格の6割となるような相続税評価額となる予定です。
詳細:【トゥモローズ】国税庁がマンション評価の見直し方針固める
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