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令和6年5月送付分から「納付書」が送られてこないかも・・・に対応する

国税庁のHPに「令和6年5月送付分から「納付書」の送付対象者を見直します」のお知らせが出ています。4月決算6月申告分からが対象のようです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/13.pdf

税理士に税務申告を依頼している場合、ほぼほぼ電子申告となりますので、納付書が送られてこない対象となることが多いでしょう。

となると、e-TAXやダイレクト納付などのインターネット経由の納付を進めていく必要があります。

1回目は手間取るけれど、慣れれば簡単です。
徐々に慣れていきましょう。

私が理事長をやっているNPO法人では、経理担当者が効率化へのチャレンジが得意で、
・源泉所得税をはじめ、国税の電子納税
・住民税を給料王連動で納税
・社保手続きもオンライン化
をどんどんすすめてくれました。
一つ一つは小さなことでも、毎年となるとだいぶ省力化になります。

名古屋近郊であれば、お手伝いできますので、お問い合わせください。


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