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参議院 2021年03月22日 法務委員会 嘉田由紀子 質疑

参議院 2021年03月22日 法務委員会 

嘉田由紀子(碧水会)質疑

嘉田由紀子

 碧水会の嘉田由紀子でございます。少数会派にも時間をいただきまして有難うございます。引き続きまして、私の方は大臣の所信に関わるところで、親が離婚をしても子どもは最大の幸せを求められるような、そういう日本社会になって欲しいと思いまして、質問をさせていただきます。先ずあの前回も取り上げました、未成年時に親の別居離婚を経験した子どもに対する調査、1000人にもの調査をしていただきました。そしてここで幾つか特出すべきところを紹介させていただきたいと思います。先ず親が離婚をした時の年齢ですけど、未就学児がほぼ3分の1。小学生時代がほぼ3分の1。中学生以上がほぼ3分の1と言う事で意外と幼い時に親が離婚したと言うのが多いと。また父母の離婚を記憶しているのは1,000人の中で672名。またその中で8割近くが薄々知っていた、知っていた。しかし誰にも相談しなかったと言う子どもたちが9.4%。つまり多くの子どもは薄々親の不仲を知りながらも、自分で抱え込んだ、大変不憫な状態だと思います。併せて父母が別居を開始する前に、どのように感じていたか。3人に1人は仲直りして欲しい、4人に1人は家族がバラバラになってしまうと心配。そして6人に1人は父母の仲が悪いのは自分のせいではないのか。で、今の生活環境が変わってしまうのも心配、これも6人に1人。複数選択を可能としている調査ですが、併せて父母が仲が悪い状態の中では、早く離別・別居して欲しいと言う子どもさんも5人に1人おられたと。また8人に1人は親の問題に関わりたくない、本当に親の不仲は子どもさんにとって大変大きな精神的負担になっていた、なっている、引き続きと言うような事も含めて、今回の調査でわかったと思います。また離婚後経済的に苦しくなった、若干苦しくなったと言う回答は4割ございます。併せて経済的に好転したと言う人も7%ほどあります。養育費の問題、これまでも随分議論されておりましたけれども、やはり経済的に苦しくなると言う子どもさんが4割、ここで出てきていると言うのは大変深刻だろうと思います。そして今回の調査は個人別のデータがありますので、今後例えば離婚時の子どもの年齢による違いとか、男女別の違いとかクロス集計が出来ます。そう言うところで最初の質問ですけれども、先日数項目に対してクロス集計をお願いしましたけれども、この結果をいつぐらいに出していただけるでしょうか。上川法務大臣にお伺いを致します。

上川法務大臣

 先日委員会におきまして、私が委員に申し上げた点で御座いますが、今回の実態調査を行うにあたりまして、私から担当者に対しましては、正に委員ご指摘の親の離婚を経験した時点における子の年齢、性別に着目をし、その後の子の生活にどのような影響があったのかと言う点につきまして、この子どもの育ちのステージと言うか、その事に比較しながら検討をする。また分析をするようにと言う事を、基本的なスタンスとして指示をしたところで御座います。その意味におきましては、今委員が仰ったような、年齢とか性別等につきましてはクロス集計を単純クロスと言う形で、させていただいてきたところであります。
 今回の調査では子の別居時の年齢を基準に致しまして、3歳刻みでクロス分析を行わせていただきました。また兄弟の有無にも着目をしたクロス集計分析を行ったりしておりまして、その取りまとめた結果を含めまして、分厚いレポートでありますが、公表をしている状況でございます。その上ででございますが、国家の調査結果につきまして、そこで現れた結果を更に精査をすると言う事を通して専門家の方々からの意見、これも参考にさせて頂きながら、回答者の属性に応じて、更なるクロス集計、設問間のクロスをするとか単純に属性別のクロスのみならずと言うことでありますが、含めて検討するようにと言う事で、指示をしたところで御座いまして、今まさに皆さんにご覧いただいている状況で御座いますので、幅広い方々からのご意見も頂戴して、そして今あるデータに基づきましての、調査の成果をですね、しっかりと政策に反映できるようにして参りたいと言うふうに考えております。

嘉田由紀子

 ご丁寧にありがとうございます。調査結果をどういうふうに政策に活かしていくのか、そこが次のポイントだろうと思います。そういう中で一つ、前回の調査質問9で父母が不仲になった原因として性格の不一致が39.6%、つまり40%、ほぼ4割御座います。離婚がある意味で父母の都合だけで、夫婦間の協議によって簡単に認められる。これが今日本の協議離婚の状態です。子どもの養育が置き去りにされ、子どもの利益を害する結果を招く、こういう状態に対して、大臣のご認識はいかがでしょうか。

上川法務大臣

 今回の調査の結果の中で私共が大人の視点からは中々気付かなかった、子どもさんが思っている事を表に出せないままに、事が進んでいってしまうと言うような事の結果も明確に出てきたところで御座いまして、前から申し上げているところでありますが、定量的な調査の結果を踏まえて、また深堀りする形での検討もしていく必要があるなと言う事を改めて感じたところで御座いますので、そういった調査も更に実施して参りたいと言うふうに思っております。

嘉田由紀子

 ありがとうございます。前回の委員会でも申し上げましたけれども、子どもの最善の利益、これはいつも、誰もが、子どもの最善の利益と言うんですけれども、その中身については、どういう事になっているのか。もっと具体的に議論するべきだろうと思います。国際的に例の24カ国調査の中で、子どもの養育計画なしに、正に形式的にはんこ一つで離婚が出来ると言うのは日本だけだと言う事も明らかになって参りました。そういう中で協議離婚を認める要件として、共同養育計画の策定を義務付ける。これはあの超党派の共同養育議連の中でも出てきている意見で御座いますけれども、そこについて大臣のご見解いかがでしょうか。

上川法務大臣

 子どもの利益を確保するためには父母の離婚後でありましても、父母の双方が適切な形で子どもの養育に関わると言う事が非常に重要と考えております。その上で父母が離婚した後の子どもの生活、また成長と言う観点からは子どものための養育費や面会交流と言った養育計画につきまして、それぞれの家庭の事情に応じて、協議離婚に際して、父母間で必要な取り決めが適切になされる必要があると言うふうに考えております。この点につきましては、現行の協議離婚制度を改めまして、未成年の子がいる父母は原則として、養育計画を作成しなければ、協議離婚を出来ないものとする意見があるところでも御座いますが、その一方でこのようにすると、協議離婚の手続きが過度に重くなり家庭内にDV等があって、早期に離婚を成立する事が望ましい場合に協議離婚が困難になるといった指摘もなされているところで御座います。離婚及びこれに関連する法制度の見直しにつきましては、これまでの実態、更に子どもを中心として、ものを考えた時に、更にどうした対応をする事が出来るのか、色々考えた上で、2月10日私から法制審議会に対しまして、諮問を行ったところで御座います。検討の具体的な内容につきましては、法制審議会におきましての、議論の展開に委ねられるところで御座いますが、協議離婚の制度につきましても、子どもの目線に立って、実態に即した具体的な検討をしていただきたいと言うふうに、大きな期待を寄せているところで御座います。

嘉田由紀子

 ありがとうございます。私がこういう質問をしますのは、今色々なネットの上でとか、あるいは知り合いに、あなたもし離婚するとしたら、子どもをどっちかに決めなきゃいけないのよ、日本は単独親権なのよと言うと、えーっ知らなかったと言うのが10人に9人ぐらいなんですね。つまり、いざその場になって、それであたふたとすると言う事なので、この辺りはもっともっと言わば、家族法なり、家族の在り方のリテラシーを高める必要があるんだろうと思います。私もアメリカに留学している時に、高校の教科書とか勿論大学でも社会学でしたら、家族の在り方とか、あるいは男女の在り方みたいのが、きちんと国民的議論がなされていたなと言う事で、しつこくこの問題を聞かせていただいております。そして今既にある民法の中で例えば民法752条には夫婦の協力扶養義務が子育てについても適用されるのか。夫婦の協力扶養義務が752条にありますけれども、これは子育てについても適用されるのか、或いは別居中での夫婦間での子育てについてはどうでしょうか。法務省さんにお伺いしたいと思います。

小出邦夫民事局長(法務省民事局民事局長)

 お答えいたします。ご指摘の民法752条は夫婦の同居・協力・扶助の義務を定めるものでございます。このうち協力義務につきましては、夫婦は子どもの養育についても、協力をする義務があると解されているものと承知しております。また扶助義務についても夫婦は互いに未成熟子を含む、夫婦の共同生活に必要な負担をする必要があると解されているものと承知しております。従いまして委員ご指摘の、この民法の条文752条の規定は夫婦の子育てについても適用されるものと考えております。それからこの条文、婚姻の効果を定める規定で御座いますので、夫婦である以上は、婚姻関係である者が別居していたとしても適用されるものでございます。もっとも民法752条の協力扶助義務によって、具体的にどのような義務を負うこととなるのかは当該夫婦が置かれている具体的な状況等によって定まるものと考えられると思います。

嘉田由紀子

 実はこの質問をさせていただいたのは、本当に今、親子がある意味で分断をされて、そしてどうにか今の民法改正の前に、今の状態の中で、親子が会いたいと言うような、かなり切実な声が現場からも聞こえてきておりますので、質問させていただきました。実はこの752条に関わる審判、或いは調停が本当に処理件数に占める、いわば認定或いは成立と言う比率が少ないんですね。今日皆さんに資料を御配りしておりますけれども、審判の方は認容されたのは5.6%。それで調停の方は11.6%しかないと言うような事で、それこそ藁をもすがる思いで、今ある752条にすがりたいと思う方たちの、成果も中々得られないと言うのが実態のようでございます。これを最高裁判所さんなり、或いは法務省さん、どう評価なさるでしょうか。お願いします。

手島あさみ家庭局長(最高裁家庭局長)

 お答え申し上げます。委員ご指摘の夫婦の同居・協力・扶助に関する調停、審判は民法752条に基づいて、夫婦の一方が他方の者に対して同居事態や生活費の支払い等を求めるものが考えられるところで御座います。もっとも、このような内容は実務上夫婦関係調整調停、所謂円満調停で御座いますが、婚姻費用の分担に関する処分の調停、または審判などとして申し立てられるものが多いものと認識しております。このうち円満調停につきましては令和元年の記載総数2,470件のうち、35%にあたる864件で調停成立。また婚姻費用分担調停事件につきましては、令和元年の記載総数20533件のうち、56.5%にあたる、11,594件で調停が成立しております。また婚姻費用審判事件につきましては、令和元年の記載総数2,912件のうち、65.1%にあたる1,895件において、申し立てを認容する判断がされているところで御座います。このように委員ご指摘の紛争解決を目的とします事件例を総じてみますと、個々の裁判体、または調停委員会において個別の事案に応じて適切な解決が図られているものと承知をしております。

小出邦夫民事局長(法務省民事局民事局長)

 只今最高裁からも答弁がありましたように、裁判所においては、それぞれの裁判体または調停委員会によりまして、父母が別居中のケースも含め、個別の具体的な事案に応じて、子の利益を実現する観点から、適切な事件処理が図られているものと承知しております。その上で申し上げますと、離婚に先立つ別居の問題も含め、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する、民事制度上の課題につきましては、近似様々な議論があるところで御座いまして、離婚及びこれに関連する制度の見直しにつきましては、本年2月10日法務大臣から法制審議会に諮問がされたところでございます。法務省と致しましても、この別居中の子の養育についての課題も含めまして、法制審議会において充実した調査審議が行われるよう、必要な対応に務めて参りたいと思います。

嘉田由紀子

 時間がちょっと迫っておりますので、まとめさせていただきますけれども、先ほど来、協議離婚に対して共同養育計画が必要ではないかと提案させていただきましたけれども、夫婦間の葛藤が高まる前に、ある意味で共同養育に関するガイダンスなど自治体で、日本中市町村の自治体でサポートする事が大事ではないかと思います。先ほど厚労省さんの方で、今まで補助金が170万円から1,500万円と少しプラスすると言っていただいておりましたけれども、ある意味で離婚の前の予防効果と言う事で、具体的に例えば明石市などは弁護士を11人雇って、そして子どもと家族のサポートをしておりますので、ここは予算と人的サポートで予防的措置が出来ると思うんですけれども、この辺り大臣のご認識いかがでしょうか。

上川法務大臣

 委員ご指摘の共同養育に関するガイダンスで御座いますが、一部の自治体におきまして、離婚を検討している父母を対象にし、今後の子どもの養育に関する情報提供等を行うものと承知をしております。必要な情報が父母が受けられる事は離婚後の子どもにとりましても、大変望ましい生活や成長の確保に繋がるものというふうに考えております。この点に関しまして、家族法研究会におきまして、離婚を検討している父母が、離婚後の子の養育に関する適切な取り決めを図る方策として、父母が協議離婚する場合に、子の養育に関する講習を受講するための規律を設ける事などが取り上げられたと承知をしております。本年2月に私から諮問を行いました、法制審議会におきましては、離婚及びこれに関連する制度につきまして検討が進められるところで御座いますが、その中では父母に関する離婚前の情報提供等も含めまして、幅広い課題が取り上げられ、検討されることを期待しているところで御座います。

嘉田由紀子

 ありがとうございます。この共同養育の問題についてはDVがあったらどうする、それからそもそも面会交流で殺人があったじゃないか。先ほど山添さんが指摘しておられました。勿論そういう問題はありますが、出来ない理由ばかりを、つまり後ろ向きの理由ばかりを言って、既に世界各国では高葛藤であるのは当然です。離婚に直面するんですから。それでも子どものためを思って、フレンドリーペアレントルール、大人の対応が出来る。私は日本人にはそれだけのリテラシーと精神があると思うので、出来ない理由ばかりで法制審など進まないでいただきたいと言う事を最後に希望として持たせていただきます。時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

 

 


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