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2023年3月17日 参議員法務委員会 梅村みずほ議員質疑

2023年3月17日 参議員法務委員会 梅村みずほ議員質疑


梅村みずほ議員

日本維新の会の梅村みずほでございます、本日もよろしくお願いいたします。私が今手にしておりますのは、新世界訳聖書というものでございます。ものみの塔聖書冊子協会、いわゆるエホバの証人の教団内で使われている聖書でございます。その独特な協議、あるいは解釈から、キリスト教の中では異端とされているのが、当該団体でございます。本日はこの国とその宗教のあり方というものも考えていただきたい、そういった観点から質問させていただきます。またエホバに関する忌避という問題があります。教団の信者でなくなったものに対して、徹底的にコミュニティから孤立させ、親子親族であっても冠婚葬祭を含めて関係性を遮断するというものです。配付資料の二枚目をごらんください。
エホバへの忠節を保つというこちら教団のホームページからです。真ん中あたりの下線部ですけれども、事例が載っておりまして、青年は時々家族の活動に参加しようとしましたが、家族全員が青年と接触を持つことを断固として拒みました。それは立派なことです。次のページを御覧くださいませ。排斥されたあなたの家族はあなたが固い決意を抱いて家族の絆よりも何よりもエホバを重視する態度を見る必要があります。いろいろ口実を設けて、例えばEメールなどによって排斥された人と交わろうとしてはなりません。一方で、この二つのページはですね教団の関係者が見に行くような冊子の大抜粋になりますけれども、もっと見やすいページではどのように行っているか。次のページです。エホバの証人ではなくなった人を避けますかという大見出しがありまして、仲間との交友から遠のいている人たちを避けることはしませんと書かれている見事な二枚舌でございます。
赤の他人であればいざ知らず、冠婚葬祭を含めた肉親との関係まで断つ事を是とされる忌避は、十分に第三者団体による人格権の侵害に当たると考えますが、この忌避について法務大臣法務省が果たせる役割は何か大事にお伺いいたします。

齊藤法務大臣

多数の事案に関してですね、取ることができる対策という具体的な事案における問題については、事実関係に即して判断するべきですので、ちょっと一概にここで申し上げることは困難ですが、一般論として申し上げれば宗教に起因する問題によって、家族との交流これが果たされない場合には法務省としては法テラスや法務局における相談対応において、相談者の話をよく聞き、家族との交流が果たされない具体的な理由やそれにより生じている具体的な不利益を聞き出すことになります。その上で、例えば相談者の方が子どもである場合には、学校、児童相談所等と連携して、対応策を検討したり、また、子どもであるかどうかに関わらず、家族との交流が果たせないことにより、心の悩みを抱える方の場合には、精神保健福祉センターを紹介したり、生活困窮といった経済的な悩みを抱える方の場合には、生活困窮者自立相談支援機関とも緊密に連携するなどし、事案の内容に応じて適切に対処していく、これが法務省の対応でございます。

梅村みずほ議員

ありがとうございます。おっしゃる通り、個別のケースを拾っていくというのは大変重要でございまして、今の建てつけでは、それしか致し方ないというのが現状であろうと思います。しかし、冒頭で申し上げましたようにですね、この問題というのはその教団というものと、国がどう付き合っていくのかというような、宗教に対する国の姿勢も考えていただきたいというきっかけにさせていただきたい質問でございまして、結局はバケツにたくさん水がこぼれ落ちる穴が開いていて、それを作って処理することも大切ですけれども、蛇口が開けっ放しになっていると、問題の蛇口が開けっ放しになっているというところが問題ではありませんかというところなんでございます。
配布資料の1枚目表裏ともに、日本における村八分における訴訟の事例が書かれております。私はこの忌避の問題は、村八分に大変類似していると思っておりまして、1枚目は2021年、大分県の宇佐市の事案ですが、市報や冠婚葬祭の連絡も届けられなかったというような
住民による、いじめともとれるようなものを、人格権を侵害したと指摘されている記事でございます。裏面参りまして、こちらは昭和30年になりますけれども、こちらにいたってはですね、裏8分にするぞというような通告めいたものがですね、警報第222条ということでですね、脅迫罪にも該当するというような判例がございます。私はこの忌避という問題なんですけれども、村八分に類似すると考えますがいかがでしょうか?

齊藤法務大臣

村八分はですね、一般的に村民に規約違反などの行為があったとき、全村が申し合わせによって、その家との交際や取引などを絶つ。私的制裁と言うものとされています。委員ご指摘のようなですね、そのケースについて、お尋ねの忌避がですね、これと同列に論じられるかどうかということについては、個別具体の事案における事実関係や証拠に照らして、
判断されるべきだろうと思いますので、一概には申し上げられないなと思っています。

梅村みずほ議員

ありがとうございます。大変限られたコミュニティの中で、関係性を断たれると言うのはですね、非常に厳しいものがあります。エホバの証人の二世三世、統一教会もそうかもしれません。もっとたくさんあります、宗教法人の中でも、そういった方々いらっしゃるかもしれませんけども、その多くが生まれた時から宗教外の人間関係は最小限に限定されて育つんですね。そして朝から晩まで厳しい無数の規律と教義の中で育てられます。少しでもその教義に違反したと見なされたら、皆様も報道でご存知かもしれませんが、激しいムチ打ちを受けたりすることもあります。またエホバに関しては輸血を拒否されて亡くなったお子さんがいるというニュースも報道で皆さんご存知かもしれません。そういった中でですね、成長して教団を飛び出す彼らに残されているのは、徹底的に刷り込まれている世間離れした価値観やコミュニティ出ていた罪悪感もあるでしょうし、低い自己肯定感と圧倒的な孤独など、人によって抱える問題点は様々なんですけれども。檻の中にいたような状態の方にとってですね、外界である一般社会と言うのはあまりに心細く未知で、そして生きづらいものです。教団を離れて行く子どもとの関係を保ちたいっていう親も中にはいるんですね。けれども、教団の方から組織的にこういったことをしてはなりませんという教えがある以上、自分の意に反して親子の絆を絶つという方もいるというのも人権侵害だと思うのですが大臣いかがでしょうか?

齊藤法務大臣

お尋ねのですね、その団体がですね、その親子の関係を阻むというような事につきましてもいずれにしても、私人の間における特定の行為が人権侵害に当たるかどうか、こういう点になりますので、これ個別具体の事案における事実関係を照合に照らしてですね、判断をされるべきでありまして、私はこれ一概にこうだって決め付けて申し上げるのは避けたいなと思っています。

梅村みずほ議員

はい、ありがとうございます。このように人権侵害ではないですかとお尋ねしてもですね、今の法務大臣のお立場では、個別具体のケース対応するのが法ですので、今聞かせていただいたご答弁にならざるを得ないというふうに私は思います。今日は時間の都合上、本当はですね、今日終盤に用意していた質問にたどり着かないかと思っているんですけれども、結局何が言いたいかというと、今はその人対人、自然人に対してっていうことでありますとか個別具体でしか判断できませんっていうところからですね、この国は宗教とどう向き合うんですかと、石畳の間からですね草を生やしているような寺社仏閣もあるんです。大変苦しくて、もう檀家さん信徒さんも減っていてですね、反社会的勢力の力がなければ存続できないなんていうような話を耳にすることもあってですね、私はこの日本という国の国柄事関係している問題だと思っておりますし、例えば国柄という問題で言えばですね、国歌を歌えない子ども達もいて、国旗を掲げるの外国では当たり前の国だってあるにも関わらずですね、なかなか我が国では国旗や国家という腫れ物を触るようになっているっていう事も含めて、我が国はどのように自分たちのアイデンティティを保っていくのかという問題でもあると思っているんです。

ですから、法務大臣は英語で言うとですね、Minister of Justice正義の大臣でいらっしゃいまして、人権擁護の砦がこの法務省でございますので、是非とも諮問をしていただきたいなと思うんですけれども、非常に後半の質問で申し訳ないんですけれども11番なります。ごめんなさい、10番になります。日本社会において、反社会的な活動をしていると思われる組織団体への宗教法人のみならずあるわけで、そういったものに対応しているのが反セクト法定フランスの法律だったりもするんですけれども、そういった法律の可能性も考えながら、どのような対応をすべきかという点について諮問してはいかがかと思うんですけれどもいかがでしょうか?

齊藤法務大臣

まず法務省としてですね、取り組みについては先ほどお話し申し上げました、特に人権擁護機関におきましては、全国の法務局において人権相談に応じて、人権相談等を通じて、人権侵害の疑いのある事実とした場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる事としているわけでありますし、また公安調査庁におきましても、大量無差別、大量殺人行為を含む暴力主義的破壊活動を行なう団体に関しては、当該団体の組織および活動並びに、当該団体の活動に影響を与える内外の所得について調査を進めているところであります。
委員はおっしゃいました。その非常に大きな日本のあり方に係るような話でありますので、そのどういう諮問をしたらいいのかも含めて、考えてみたいと思います。

梅村みずほ議員

前向きなご答弁をありがとうございます。今日は財務省と文化庁からも来ていただいてますので、1問ずつ質問させていただければと思うんですけれども、こういった宗教法人であっても、宗教法人はですね公益性があるという大前提に立って、数々の税制優遇があるかと思いますけれども、こういった宗教法人に対する税制優遇というのは妥当だと思われますでしょうか?政務官お願いいたします。

金子財務大臣政務官

はい。ありがとうございます。ただいまの議論を聞かせていただいておりまして、今回宗教法人の話をさせていただいたと思いますけども、宗教法人は基本的には公益性を鑑みて、法人税制上は収益事業から生じる所得にのみ課税をさせて頂いていくという事になっております。この宗教法人というのは、それ以外の学校法人であるとか、それ以外の公益財団法人とかとか含めて、広域的な活動を目的とする組織に位置づけられた場合にのみ、法人税制上営利活動となる一般の法人とは異なる取り扱いをしているというふうにさせていただいております。その上で、税務当局の立場から申し上げれば、宗教法人に関しましては所管官庁、文化庁ないし、県になりますけども、がそれぞれ根拠法令に基づいて与えられた法人格の存在を前提に我々の方で課税上、また判断をさせていただくという事になっております。従いまして、法人格の取り扱いにつきましては、一時的には所管官庁において根拠法令に基づいて、対応していただくというふうに考えております。

梅村みずほ議員

金子政務官御心からのお言葉をありがとうございます。やはり財務省の方で、この法人が良くてこの法人が悪いって事は決められないっていう現実がありますので、ご答弁納得しながら聞かせていただきました。では文化庁に、最後の質問になろうかと思いますけれども聞かせていただきたく思います。私は質問権の行使をこのエホバの証人に対しても行使して頂きたいって思っているんですけれども、なかなか難しい事は承知しております。せめてですね、ヒアリング、厚労省もヒアリングを検討していると仄聞しておりますけれども、ヒアリングをしてみるというお考えはございませんでしょうか?

簗文部科学副大臣

お尋ねのエホバの証人につきましては、エホバの証人問題支援弁護団等からですね、児童虐待についての指摘があり、厚生労働省においてヒアリングを含めて検討しているものと承知をしております。文部科学省としましては、現時点では厚生労働省における今後の対応を注視し、その状況を踏まえて適切な対応をしてまいりたいと、そのように考えております。

梅村みずほ議員

はい、是非とも前向きにお考えいただきたいと思います。残り、あと一分ほどかと思いますので、最後に、資料につけておりますのが。現役の高校生、エホバの証人の三世のメッセージでございます。今を生きている子どもの声というのを聞いていただきたく思います。そして最後にはですね、法務大臣に対してのメッセージもあります。大人は子どもに傍観者になってはいけないとおっしゃいます。最近になって宗教二世問題が上がってきました。ですが、それは国を動かす大きな事件を発端にしなければ触れられないような事だったのでしょうか?もしも事件が起きなければ世に発信する機会もなかったのでしょうか?宗教には触れてはいけない、その価値感のもとで、多くの人が苦しんでいます。
端の方で声を上げることしかできませんが、自分のような人を救いたい、法務大臣がこの国の子どもたちのために、若者ために、日本国民のために行動を起こしてくださる事を心から祈っています。このご返答またの機会に大臣にお伺いしたいと思いますので、宜しくお願いします。終了します。

こういった宗教の問題について国会で質疑をすると言う事は、大変難しい事なんだろうと思慮致します。そういった中、宗教二世である梅村みずほ議員が的確に問題を指摘し本質の解決に向けて切り込む姿に感銘を覚えましたし、最後のエホバの証人三世の高校生の言葉に胸を打たれました。苦しく辛い思いをされている当事者の方々には、希望を感じる事の出来る質疑だったのではないかと感じております。文字に起こして残す事が、少しでも何かのお役に立てればと思いますし、こういった日の当たり難い問題にも国がしっかりと向き合い、適切かつ迅速に改善していく事を願います。

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