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子どもの意見表明権~呼びかけ、向き合ってもらう権利

2021年2月10日(水)親が離婚したあとの子どもの養育をめぐる課題の解消に向けて、上川法務大臣は、法制審議会に対し関連する制度の見直しを諮問をしました。

この日僕は法務省前のイベントに撮影係兼Clubhouse担当として朝9:30頃から18:30頃まで参加させていただきました。

事前準備に参加された方や、途中参加の方も含めると160名ほどの参加となったようです。参加された皆様お疲れさまでした。

法制審議会諮問のニュースや報道関係については仲間がまとめてくれていますのでこちらを確認いただけると幸いです。

翌日の新聞は全国紙、ブロック紙の殆どに掲載され、地方紙でも大きく取り上げられました。

そしてNHKさんでも以下のように取り上げられました。

今までの状況を考えれば報道していただける事は非常に有難い事です。しかし少し内容が気になるものもあります。特に全体的に感じるのが子どもの権利については触れないのだなと言うことです。

日本は1994年に子どもの権利条約に批准をしています。そして批准国はこの条約に基づき国内法を整備する必要がありそれが出来ていないとして日本は4度の勧告を受けています。勧告の中には“共同養育を実現するために民法等親子関係を規律している法令を改正せよ”や“児童相談所の一時保護の慣行を廃止せよ”と言うものがあります。

子どもの権利には意見表明権があります。

自分の思いや願いを

 子どもは、自分と関係のあるすべてのことについて、自分流のやり方で自分の思いや願いを「意見」として自由に「表明する」権利があります。そして子どもに関わる身近な大人は、その意見に丁寧に応答する義務があります。

おとなの都合

 子どもの呼びかけをそのままで受け止めて、向き合う事はとても大切です。もし大人が「うるさい」とか「忙しい」などと言って無視したり、きちんと向き合わなかったりしたら、子どもは意見を伝える事をやめてしまいます。そんな経験が重なれば、大人が喜ぶ“いい子”になろうと頑張ったり、大人に反抗して悪い事ばかりする子どもになってしまいます。

心のエネルギー

 意見を表明する権利とは、身近な人に「ねぇねぇ」と呼び掛けて、自分に顔を向けてもらう力、言い換えると子どもが自分の力で人間関係を築き無視されずに一人の人間として尊重され、“一人前の大人”になるために心のエネルギーを育み、自分の子ども期に参加しながら大きくなるための力そのものなのです。さからこれこそ、子どもの権利の中でも最も大切な「子どもの権利」なのです。

子どもの権利条約第9条

2011年に民法が改正され、子どもの利益を最優先に考え、両親が離婚した場合には親子の交流(面会交流)や養育費についてもきちんと話あわなくなってはいけなくなった今も、現状はあまり変わっていません。
親から分離されている子どもが定期的に別居親と関係を保ち、交流するための親子の時間(面会交流)は大人ではなく子どもの権利そのものです。

上川陽子法務大臣は「チルドレン・ファースト」と言う言葉を使ってくれています。だからこそ、親が離婚したあとの子どもの養育をめぐる課題の解消に向けた法制審議会の報道については、今後もっと子どもの視点がある報道を期待したいと思います。


サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。