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2023年5月10日 衆議院内閣委員会 堀場幸子議員質疑

5月10日に行われた、配偶者暴力防止法(DV法)の質疑から、日本維新の会 堀場幸子議員の質疑を文字起こししました。

堀場幸子議員

はい。日本維新の会、堀場幸子です。配偶者からの暴力防止法、暴力および被害の保護等に関する法律案の一部を改正する法律案について、質疑をさせていただきたいと思います。今日ちょっと質問事項が非常に多いわりに、時間がちょっと少なめという状態ですので、ちょっとたくさん行かせていただきたいと思います。想像力を働かせて、ぜひ小倉大臣にお答えいただきたいなと思います。
まず、配偶者暴力相談支援センター、配暴センターについて、お尋ねをします。まず、DVの被害者が最初に避難する先として考えられております。配暴センターですけれども、これどこにあるか教えてください。

岡田男女共同参画局長

お答え申し上げます配偶者暴力相談し支援センターですけれども、本年4月1日現在、全国に311ヶ所ございます。都道府県が設置したものが173ヶ所、市町村が設置したものが138ヶ所でございます。これらの配偶者暴力相談支援センターは、それぞれの地域の実情に応じまして、婦人相談所の他、男女共同参画センター、福祉事務所、児童相談所、市役所等がその機能を担っております。内閣府では、国民の皆様がお住まいの地域の配偶者暴力相談支援センターの情報にアクセスできますよう、地域別に整理した一覧表を作成し、ホームページに掲載してございます。

堀場幸子議員

はい、ありがとうございます。多分いただいた資料の中で、一覧にダーッとなっている都道府県ごとにどこにあるのかっていうのが、非常に調べればわかる状態にあるんですけれども、それって本当にDVの被害を受けている方がいけるかなっていうのが、まず一つ目の疑問です。配暴センターに、被害が少ない初期の段階から相談に行くことができればいいと思うんです。だけれども、このDVというのは、徐々に徐々にというところが、非常に大きいですから。初期の段階から相談に行くのかな、気軽に相談に行くかなというのが、一つ疑問です。設置に関し配慮が必要だと思います。というのは、どこにあるかがわからない、わかりづらいという意味で、配慮が必要だと思うんですけれども、大臣のご所見をお願いします。

小倉大臣

内閣府では、DV被害者の方にできる限り早期に気軽にご相談いただけるよう、配偶者暴力相談支援センターの全国共通の短縮番号であります#8008を、晴れれば の語呂合わせで周知を図っているところであります。また令和2年度からは、新たな相談窓口といたしまして、DV相談プラスを設置し、24時間の電話対応等を行っております。こうした中、例えばこれってDVなのでしょうかと相談される方もいらっしゃると承知をしております。かたや堀場委員のご指摘の通り、被害を受けてもなかなか相談ができない被害者の方も少なくないと認識をしております。また被害者には男性、先ほどありました外国人、障害者、高齢者等様々な方々もいらっしゃいます。こうした方々もためらうことなく相談ができ、必要な支援が行き届くよう、施設の設置や整備、相談の対応、情報提供等の面におきまして、様々な被害者の立場に寄り添った配慮が行われるように促してまいりたいと思っております。

堀場幸子議員

はい、ちょっとDVって種類があると思うんですけど、例えば、結婚して最初の頃に暴力を一発ぐらいガーンて殴られたり蹴られたりかわからないですけどあった。だけれども、しばらく何もなくて、あれはなかったのかなって思っていたけれども、何か徐々に年を重ねるごとに、何か言葉がとってもきつくなってきたな、あれなんか駄目なんじゃないかな子どもができても、何なのかなってこういうふうになっていくっていう、長い期間をスパンの中でDVというものが本当に支配的な感じというか、言い方はよくないかもしれないですけど、本当に精神的に酷い、非常に重いものを背負わされるような、そういったものになるというのがDVの非常に大きな課題だった。今回それが改正の中で、精神的暴力という形で表現されるようになったんですけれども、そういう徐々に入ってくるものなんですよね。そういった状況の中で、なかなか相談に行けない、っていうか相談していいものなのか、そして全然知らない人に相談できるのか、そして何か市役所の役所の中に何か部屋があって、何かそこに到着する到達するのも結構大変っていうような状態の自治体もあります。婦人センターって書いてあるから、男性は入りづらいです。そういった様々な相談しづらい現状があって、電話でできればいいかもしれないですけど、ずっと監視されてる状態で、なかなか電話もできない。そういったこともあるというふうに、実際に被害を受けている人の方から見たら、本当に相談しづらい状況に現状があるのだということを一つご指摘させていただきたいと思います。そしてやっと配暴センターにたどり着いた。配暴センターというのは、保護申請の申し立てとか、これは本当にDVですねと、これは大変だとなったときに、保護申請、保護命令の申し立て手続き等を一緒にやってくれますかということをお尋ねしたいと思います。弁護士に依頼したりとか、そういうことを手伝いはしてくれると思うんですけれども、実際に、まず弁護士費用が全くない方とってもいいと思うんですね。法テラスですって言われました。でも法テラスは無償ではないです。建て替え費用の償還がありますよね。平和に何か終わったら、他に全部払わなきゃいけないというのが現状です。そういう状況の中で、経済的困窮をしている人が、なかなか到達できないんじゃないかな、弁護士さんじゃなくて自分でやってみようという方がいたとしても、それは本当に複雑で難しい手続きになっています。そういったものを、一緒にやってくれることができるのか、もしくは本当は代理申請と言いたかったんですが、それは難しいなと思っております。なのでちょっと一緒にやってくれるのかというところをお願いしたいと思います。

岡田男女共同参画局長

お答え申し上げます。配偶者暴力防止法第3条第3項第4号では、配偶者暴力相談支援センターの業務として、保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡、その他の援助を行うことと規定されております。具体的には、例えば申し立て先の裁判所や、申立書等の記入方法等について、助言を行うといったこと。またセンターへの体制等にもよりますけれども、申立人の裁判所への出頭につきそうなどの支援を行うことも考えられます。また、先ほど委員からは、法テラスのお話いただきましたけれども、内閣府といたしましても、法務省、法テラス、日本弁護士会、弁護士連合会との協議の上、3月末に町の事務連絡を発出いたしまして、配偶者暴力相談支援センターと法テラス、弁護士会との連携の必要の強化を図っているところでございまして、こうした取り組みによりまして、被害者が必要な法律相談等に繋がるように取り組んでまいりたいと考えております。

堀場幸子議員

はい。ありがとうございます。なので、連携も個人情報関係があるので、連携もそうなんですけども、私これから話す話は、いつも言ってる話なんで、小倉大臣はまたかというところかもしれないんですけども。あの日何をしたり、ほぼ申し立てをしたりするというのは、配暴センターだけじゃなくて、実はもう配暴センターに相談に行くじゃないすか。そうするとこれはDVですねと、一応警察にも一緒に行きましょうということで、生活安全課に行ってくださいと言われることが多いと聞いています。生活安全課に行って、また同じ話をする訳ですね。同じ話をするんです。そしたら、お子さんがいらっしゃいますね、今度は児相に行ってください言われるわけですね。そして、児相に行くわけですよ、また同じ話をします。児相に行った場合は、もちろん子どもからのヒアリング、警察でも、おそらく生活安全課の中で、子どものヒアリングがあるかもしれないですけれども、そういったもう様々なところで同じ話を、何回も何回も何回もするんですね。それで保護命令を出したら、裁判官の前に出て、すごい何かちょっと怖そうだなと思いながら、同じ話をするということになります。本当に何度も何度も同じ話をしなければならない。そして自分の被害が、例えばこれ、たくさん被害の種類がある、6種類ぐらいDVは規定されているかと思うんですけども、例えば性的な被害であった場合、何度も何度も同じことを、見ず知らずの男性を含む異性だったり知らない人に何度も同じことを言うこれって結構私はハードルが高いと思ってるんですね。何度も申し上げているように窓口というのは一本化されるべきじゃない。最初のファーストアクションは、最初の支援の入口はたくさんあってもいいかもしれないけれども、支援に到達したときには、ここは1本であるべきではないかというふうに考えております。大臣のご所見をお願いします。

小倉大臣

配偶者暴力相談支援センターは、地方自治体がそれぞれの地域の実情を踏まえ適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにしているものでありまして、各自治体の判断により例えば、福祉事務所や児童相談所が配偶者暴力相談支援センターの機能になっている例も少なくございません。また、そうでない場合も含め、被害に遭った方々は大変厳しい状況に置かれておりまして、様々な支援を提供するに当たっては、関係機関がそれぞれの専門性を生かしつつ、相互に連携をすることにより、できるだけ被害者の負担が軽減されるよう努める必要があるものとも考えております。かたや堀場委員の問題意識の通り、おそらくですねDV被害に遭われた方は心身ともにゆとりもなく、あのトラウマかもしれない、そのようなプライバシーに関わる話をですね、いろんなところにしなければいけない。それだけで非常に心理的なハードルが高くなってしまうという、そういったことも、私としては十分に認識しているところであります。そういった中で、今般の改正法案では、関係機関の連携協力について、基本方針および都道府県基本計画の必要的記載事項とするとともに、地域における協議会の法定化も規定をいたしております。協議会の運用は設置主体である都道府県等が地域の実情に応じて具体化することになりますが、配偶者暴力相談支援センターの他、例えば警察や児童相談所なども念頭に、関係機関の間で機微にわたる情報も含めた、情報共有の円滑化が図られるものと考えておりまして、こうした関係機関の連携強化が当事者のですね、窓口で赤裸々に説明をしなければいけないというような負担も含めて、個々の被害者の負担軽減にも繋がるのではないかと考えておりますので、そういった負担軽減に繋がるように取り組んでいきたいというふうに考えております。

堀場幸子議員

はい、ありがとうございます。協議体の設置って、これまたこれもいつもお話をしている通り、会議多いんですよねっていうところなんですけども。これ、児相は都道府県単位で配暴センターは基礎自治体が設置の単位だと認識しています。というところの、やっぱり個人情報の壁の差というのが、やっぱり個人情報があってなかなか連携がしづらいっていう現状が現場レベルであると思うんですよね。あとは、どれだけ被害の人に最初にコンタクトした人と何か信頼関係が出来たであったり、何か色々話すことができた。でも、都道府県レベルの会合、そちらの方の相談に行くと、もうこの人の手を離れたので、なかなかこの人とは相談ができないとか、人間関係の中でお話ができたことであっても、何かそういう様々なまあ、心理的だけではない色々なハードルがあって、配暴センターにたどり着いてから、保護命令というか、私がもうなんか私達の中でワーッとなっていますよと言われる状況の中で、一番初期のパニックになっているときに、かなりワンストップでさっと行ってくれると、やっぱり非常に安心して、そして私は救われていいんだっていうメッセージをいただいてるような気になると思うんですよね。もう煩雑で、何個も何個もいろんなとこに行ってやっている。なんだったんだろうというような状況を、避けていかなければならないというふうに思っています。なので配暴センター非常に重要ですし、ここが最初の助ける場所、実際に人と会う場所ですよね。電話だったりとか、電話相談ではなく顔を見て判断できる、そういった最初のステップですから、是非ここの充実そして連携という形だけではない物理的に一つになっていくっていう方向性も含めて一緒に考えていただければなというふうに思っています。そのときにやっと配暴センターで相談ができて、警察も行きました、自相も行きました。いや、これは保護命令を出さない、申請しなきゃいけないなとなった場合についての質問をさせていただきたいと思います。保護命令、まず保護命令の対象とな、る精神的暴力の定義を教えてください。

岡田 男女共同参画局長

お答え申し上げます。配偶者からの暴力は、一般に身体的暴力の他に、精神的、衛生的、社会的、経済的暴力に類型化されますけれども、いずれも加害者が自己への充足しているために用いることが指摘されております。このような配偶者からの暴力の特殊性に鑑みると、生命や身体にとどまらず、害悪を告知することにより、畏怖させる行為について広く対象にする必要がございます。このため、本法案におきましては、生命身体に加えまして、自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた被害者についても、接近禁止命令等の申し立ての対象とする事としたものでございます。具体的な言動が脅迫に該当するか否かは個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断すべき事柄でございますけれども、例えば自由に対する脅迫として、言うことを聞くというまで外に出さないなどと告げるような場合、名誉に対する脅迫として、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、財産に対する脅迫として、被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となりうると考えられます。

堀部幸子議員

はい。精神的暴力て多分身体的な直接的な暴力とは違って、1回でアウトってなるのかなというのがすごい思っているところなんですね。これ非常に難しいなというふうに思っていて。まず加害者の方が、加害者と設定される側の意識がない場合って非常にあるのかなと思ってるんですね。というのは、言っている方はそんなに加害意識がないけれども、加害意識がないことを主張されるわけですね。多分おそらく最終的にはそうなる、保護命令が出るときに、いやそんなつもりで言ってませんと。いうことが起こる。それが精神的暴力のときは非常に大きいんじゃないかな、身体的暴力はもう例えば、傷跡があるとか、打撲跡があるとか、様々なことで証拠になりうるものがあるんですけれども、この精神的暴力、録音したりとか、動画録画したりとかっていうのも今はあるのかもしれませんが、加害意識がない場合の精神的暴力等の基準について教えてください。

岡田 男女共同参画局長

お答え申し上げます。接近禁止命令等の対象になります脅迫は、先ほどご答弁申し上げましたけれども、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える上を告知してする脅迫でございます。その告知される害悪の内容でありますが、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることという事が必要でございます。委員ご懸念のような、加害意識がない場合でありましても、具体的な言動が接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断することとなります。

堀場幸子議員

はい、例えば普段反社会的な人と全く接点がない人が何かを起こったときに、ちょっと大きく言って、何かそういう人たちにお願いして、危害をお前の家族に加えるぞみたいなことを言った場合と、実際に普段からそういう人たちとお付き合いがある方が、その例えば、もう俺はお願いしたらいつでもやってもらえるんだぞみたいな事を言った場合で、その言葉尻だけを捉えて判断してしまうと表現、例えば文章に書いたら、何か歩いてるときに気をつけろよとかいうのも、何かすごいその前後ですごい恐ろしいことを言われた後に、気をつけろよみたいに言われたら、それって脅迫に聞こえたりするだけれども、文字に起こしたら気をつけてねだったら、それは脅迫に該当しないんじゃないかと。でも、それの言葉が非常に怖かった、重かったっていう方が、いらっしゃったとします。そういう事案ってあると思うんですね。なので、そういう加害意識がない状態で言っているということが、状況がかわったり、その前後で、非常に重要な意味を持つことになって、それで被害を受けていると主張する方がいらっしゃると思うんですね。なぜこの話をしているかというと、保護命令が出たときに、裁判官の人がどうやって判断するのかなと思ってるんですね。普段の関係性を全部知らないのに、例えば向こうの関係性をいくら説明しても証拠がないですよねみたいな、なったときに、どうやってこれを立証するのかなというのが私の問題意識というか、そこはそこを越えていかなきゃいけないと思っているということですね。ストレス耐性体制って自分でこう言われても、大丈夫か大丈夫じゃないかっていう、人によってすごく大きく異なると思っています。平気だと考えていても、本人がね、私はストレスは感じてないと、大丈夫と思っていても、身体症状の方が先に出てしまうという方がいらっしゃっると思うんですね。例えばお腹がすぐ下ちゃうんだよねとかっていうそういったことなんですけども、様々な捉え方でこれを立証していかなきゃいけないというふうに考えています。大臣のご所見をお願いします。

小倉大臣

今般、精神のみについて害が生じた場合についても対象と判断されるよう、重大な被害を受ける恐れが大きい脳要件について、身体を心身に改正しております。この心身の解釈についてのお尋ねだったかと思いますが、この要件は先ほど来申し上げているように、個別具体的な状況に照らし、裁判所において判断すべき事項だとは思いますが、身体に対する暴力等により、うつ病やPTSDの他、適応障害、不安障害、身体化障害のような精神医学の見地から、配偶者暴力の被害者に見られる症状で、通院加療を要するものが既に認められる場合で配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、その生命やまたは心身に重大な危害を受ける恐れが大きいと考えております。このうちですね、ストレス耐性があって、自覚症状がないんだけれども、ただ身体的に症状が現れているというような、堀場委員ご指摘のようなケースは、身体的な症状として現れるものとして、この今先ほど申し上げた者のうち、身体化障害が該当するのではないかというふうに考えております。

堀場幸子議員

はい、ありがとうございます。これ裁判官が判断することを。私はここで今延々とやらせていただいています。それは何故かというと、この法律を作ったときに改正案をやっているときに、政府側、もしくは私達がどういう思いでこれを作っているのかというものをしっかりと残しておきたいという思いがあるんですね。裁判官の人を疑っている訳じゃないですし、裁判官も、もうきっと救うためにやってくださってると思ってはいるんですけれども、それにしては保護命令があまりにもでないっていうのが問題意識でした。ここで変わっていただかないといけないし、かといって、乱発されても困るんですよね。何か、しっかりとここで線を引くという作業をしなければ、私たちは例えば、共同親権の議論であったり、そういったところに次の議論にいけないなというのが、私の今の現状だと理解をしています。なので今ぜひ、ここは非常に重要だと思っているので、何度もお答えをさせていただいて申し訳ないんですけれども、もう一つ、性被害と保護命令の関係性について、どのように解釈をされているか小倉大臣お願いします。

小倉大臣

配偶者暴力は加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑み、害悪を告知することにより畏怖させる行為として、脅迫を対象としたものであります。具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、裁判所が判断すべき事柄でございますが、自由に対する脅迫につきましては、性的自由に対して、害を加える旨の告知も対象となりうると考えております。また名誉に対する脅迫におきましても、例えば性的な画像を広く流布させると告げる行為が名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、こちらもまた脅迫に該当しうると考えております。

堀場幸子議員

はい、ここの部分って夫婦間であっても、性的な被害というものが存在するんだという認識を、まず私達は持たなければならないっていうところが、ファーストステップで、そのときに先ほど立憲さんがやられてます、同意というのはどういうものなのかっていうところを次のステップとしなければならないんだろうなというふうに思っています。夫婦間における結婚婚姻関係があるにもかかわらず、性被害を訴えるというのは、夫婦間においてそれはどういう状態なのかなという話を聞いたことがあって、いや夫婦なんだからどっちかがお願いねとしたときには、受けて当たり前なんじゃないのみたいな感覚がある人、そういう夫婦のスタイルの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、様々な方がいらっしゃって、そのときは良かったんだけど、いや後から実はあれは自分は同意はしてなかったんだっていうことになって、性被害を訴えることも可能になってくるというのがこれからの解釈なんだろうなというふうに思っています。なので、そういったところで、保護命令をどうやって出すのかなというのが、まず疑問点であります。もう一つ、次の質問ですけども、一つ一つの被害って、もしかしたらすごくちっちゃいかもしれないと私は思ってるんですね。日々の積み重ねなんですよね。だからそれを積み重ね、全部裁判所で言うことはできない。でも一つ一つ小さな事案が重なって、それが被害、様々な先ほど6つの定義だったと思いますけどもね、それぞれが小さな小さな性被害、本当は嫌だったんだよねっていう部分を積み重ねていくことで、保護命令と対象となるのかどうか教えてください。

小倉大臣

個別の事案における証拠に基づき、その具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては裁判所が判断するべきものであることはご理解をいただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、先ほど申し上げているように、あの脅迫は一般に人に流布させる程度のものである必要がありますが、その概略告知が人を流布させるに足りる程度のものであるかどうかは、概略告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別実績事情をも考慮に入れることになると考えております。従いまして配偶者からの暴力は複数の行為が継続的に行われることが多くあり、たとえある行為が脅迫に該当しない場合であっても、他の行為が脅迫に該当することは十分想定されると考えております。

堀場幸子議員

脅迫に想定されない行為が、でもそれはこちら受ける側としては心理的なちょっとしたストレスが発生する。これの回数が異常に多いっていうことも、おそらく対象になるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、それで大丈夫ですかね。

小倉大臣

先ほど申し上げたように、ある行為が脅迫にそれ自体該当しない場合であっても、複数の行為が継続的に行われて、それを一体として見て、先ほど申し上げたように、その人にいっぱい一般的に人を流布させるに足りる程度のものであった場合には、それもまた脅迫に該当するのではないかと考えております。

堀場幸子議員

ありがとうございます。その、お答えが欲しかったです、すいませんその次ですね、保護命令の申し立てをしてから、保護命令がでるまで12日間という非常に長い、先ほどの方もお訴えがあったと思うんですけども、これ長いと思ってるんですね。そのなかなかこの判断が難しいというのはかるんですけれども、被害者の方から見れば12日間とっても長いです。12日間どこにいるの、私はどうすればいいの。この間は誰ね、どうすればっていうのが非常に大きな想いだと思います。この12日間を何とかしたいなというところなんですが、仮命令等のそういった処置というものを考えなられてませんか、お願いします。

小倉大臣

あの答弁させていただく前に、先ほど人を畏怖させるに足るというのを流布と言ってしまったようで、畏怖に訂正させていただきたいと思います、失礼いたしました。仮申し立てについてでございますが、仮命令についてでありますが保護命令制度は命令を受けた者への権利制限を伴うものでございます。この仮命令等につきましては、具体的なあり方について様々なご議論、ご意見があることは認識しておりますが、命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続きの確保をどうすべきか。また命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなど、憲法が求める適正手続きの要請との関係も含め、極めて慎重である必要があると考えております。先ほど申し上げた中で、そうした中でですね、行政府といたしましては配暴センターにおいて、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助などを行うこととしておりまして、その際証拠書類の収集の負担がほぼ命令の申し立ての所になることを避ける必要があると考えておりまして、また申し立ての段階から必要な情報を裁判所に提出することで、迅速な裁判に資するものと考えておりますので、こうした取り組みによりまして、ご命令の申し立てを行う被害者に対する支援に努めてまいりたいと考えております。

堀場幸子議員

はい。この何で仮命令という話をしたかというと、あの逃げてきた人、お金がないパターンが非常に多いなというふうに思っています。そうなった時に、家から出てきて、保護命令申し立てをしている間にも、金銭的な困難さを抱えている場合が非常に多いですし、ちょっと次と二つまとめて言ってしまうんですけども、保護命令が出れば、児童扶養手当は支給されるんですけれども、保護命令がなければ、離婚が成立するまで児童扶養手当はもらえていないのが現状だと思います。これ、もらえるようになってるかとか、何かそういったお話がちらっとあったんですけど、履行まで時間がかかることが多いDV事案に対してね、どのような支援があるのか、子ども家庭庁さんお願いしてもいいですか。

こども家庭庁 浅野長官官房審議官

お答えさせていただきます。委員ご指摘のように、配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けることがいくつか掲げられている児童扶養手当の支給要件のうちの一つとなっております。この他の支給要件の一つに遺棄というものがございます。父または母による現実の扶養を期待することができない場合は、この遺棄に該当しうることを昨年通知により明確化したところでございまして、保護命令が出る前であっても、1年以上遺棄されている場合には、児童扶養手当の支給対象となりうるものと考えております。また、児童扶養手当以外の支援ということでございますが、ひとり親の方々について規定している母子父子寡婦福祉法におきまして、遺棄された時点から1年以上その状態が継続すると見込まれるときには、ひとり親に当たるとしておりまして、その旨本年3月に改めて周知を行ったところでございます。このため、保護命令が出る前であっても法律、この法律でございますとか、予算事業によりまして、ひとり親支援策の対象となりうるものと考えております。具体的には、ひとり親家庭の支援のために、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度によります、生活資金等の貸し付けそれから、ひとり親家庭等日常生活支援事業によるヘルパーの派遣でございますとか、母子父子自立支援プログラム策定事業による自立就業支援など、様々な事業を実施しているとこでございますので、配偶者からの暴力による被害者の方の支援に繋がるよう取り組んでまいりたいと思います。

堀場幸子議員

ありがとうございます。同じように、男女共同参画局さんも支援メニューがあるとお聞きしているので、お願いしてもいいですか。

岡田男女共同参画局長

お答え申し上げます。被害者の自立を支援し、生活再建を図ること、被害者泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。こども家庭庁さんからご答弁がありましたけれども、それに加えまして、被害者が利用できるメニューとして、例えば家計の急変に対応するもの。また犯罪被害者に対するもの、一定の所得基準以下の方に対するもの、あとは先ほどご答弁あった、ひとり親に対するものなどがございますけれども、内閣府においては、今年の3月、被害者の生活再建支援を強化するために被害者の方が利用できる経済的支援について、一覧表に整理いたしまして、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターの所管部局に対して通知を発出しております。こうした取り組みを含めまして、しっかりと被害者の保護を図ってまいりたいと存じます。

堀場幸子議員

ありがとうございます。この法律案の改正によっていろいろ変わることたくさんあると思うんです。それをぜひ周知していただいてまず運用の段階でどれだけの人がお救いできるのかということ、そして今回加害者プログラムについて、何も何もなかったというのは非常に残念だと思っておりますので、その点も継続して目指していただければなと思っております。本日はありがとうございました。


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