見出し画像

原則共同親権への想い

子どもを持つ一人の親として、この反対の声に疑問を感じています。


離婚後の子の養育に関して多くの時間をかけて、慎重に議論を重ねてきたと感じます。

今の日本の社会課題解決のためにも離婚後の原則共同親権への法改正は必要です

2011年 民法改正時に衆参両院の付帯決議に離婚で子と疎遠になった親らの間に離婚後共同親権導入を望む声が高まり、「検討」が明記された。

2014年3月 超党派の親子断絶防止議員連盟(後に「共同養育支援議員連盟」に改称。)が発足 ■2014年 児童の権利条約批准(締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める)

2015年 親子断絶防止法全国連絡会主催による「子どもの最善の利益」国会勉強会が開催

2019年2月 児童の権利委員会から勧告 「児童の最善の利益である場合に、外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、 非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使で きることを確保する」ため、十分な人的資源、技術的資源及び財源に裏付けられたあらゆる必要な措置をとるよう日本に勧告した。これに対し政府は勧告については真摯に受け止めているとしている

2019年3月 法務省から外務省に対し24か国を対象として離婚後の親権制度や子の養育の在り方等についての調査を依頼、2020年4月に結果を公表 ・単独親権のみ…インド、トルコ。 ・共同親権が認められている国…アメリカ、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、インドネシア、韓国、タイ、中国、フィリピン、イタリア、イギリス、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、フランス、ロシア、オーストラリア、サウジアラビア、南アフリカ。

2019年11月  家族法研究会発足、法務省の担当者も参加する公益社団法人商事法務研究会主催の家族法研究会において、父母が離婚をした後の子の養育の在り方、離婚後共同親権制度の導入の是非、面会交流の促進を図る方策等が検討されてい る。1年以上かけて議論し、法改正が必要との結論に至れば、法制審議会に諮問

2020年7月 欧州議会からの非難決議(賛成686票、反対1票) 欧州議会は、加盟国の国籍をもつ人と日本人の結婚が破綻し た場合などに、日本人の親が日本国内で子を一方的に連れ去るケースが相次いでいるとして、連れ去りを禁止する措置や共同親権を認める法整備などを求める決議を採択した。

2021年2月 法務大臣が法制審議会へ諮問 諮問第113号 「父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要がある…」

2021年3月~家族法制部会を36回開催

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007

2022年11月15日 中間試案とりまとめ

2022年12月~翌年2月 パブリックコメント

2023年8月 要綱案たたき台提示

2024年1月 要綱案とりまとめ予定

子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置が必要

また、2023年9月1日現在、日本弁護士連合会に登録されている弁護士の数は44,818人です(日本弁護士連合会:日弁連の会員 )。今回、共同親権に反対をしている弁護士は423人…全体の0.9%です。実務に関わる弁護士の多くが反対をしているかのような偏向報道に疑問も感じます。

児童の権利に関する条約が1989(平成元)年に国連総会で採択されてから、離婚後も父母双方と関わりを持ち続けることを子の権利として尊重する風潮が世界的に広まり、国によって具体的な内容は異なるものの、離婚後の共同親権を認めている国が多い。我が国においても、離婚後も父母双方が面会交流の実施や養育費の支払等を通じて子育てに関わ るよう促しているが、現行制度の下での運用では十分でないとの指摘がされている

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。