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労働基準法 問60
〔問題〕
公職に就任するためには使用者の承認が必要であり、その承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇とする旨の就業規則条項は、事業の正常な運営を妨げることを防止する観点からも適法であるというのが、最高裁判所の判例である。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12822044634.html
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〔問題〕
公職に就任するためには使用者の承認が必要であり、その承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇とする旨の就業規則条項は、事業の正常な運営を妨げることを防止する観点からも適法であるというのが、最高裁判所の判例である。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12822044634.html
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