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労働基準法 問85

〔問題〕
36協定の締結なしに時間外又は休日労働をさせることは労働基準法違反であるため、当該違法な時間外又は休日労働をさせた場合には、使用者に割増賃金の支払義務は発生しないが、当該使用者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12827659693.html


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