労働基準法 問168
〔問題〕
就業規則の記載事項については、労働基準法第89条において、絶対的必要記載事項及び相対的必要記載事項を規定しているが、これらの事項以外の事項を就業規則に記載することは、同法において禁止していない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12847311522.html
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〔問題〕
就業規則の記載事項については、労働基準法第89条において、絶対的必要記載事項及び相対的必要記載事項を規定しているが、これらの事項以外の事項を就業規則に記載することは、同法において禁止していない。
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