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労働基準法 問72

〔問題〕
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定により所定の事項を定め、行政官庁に届け出て、フレックスタイム制を採用することができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12824308296.html


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