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労働基準法 問126

〔問題〕
労働基準法第36条に規定する労使協定(いわゆる36協定)及び労働基準法第38条の3に規定する専門業務型裁量労働制に係る労使協定ついては、行政官庁に届け出なければ免罰効果が発生しないが、労働基準法第32条の4に規定する1年単位の変形労働時間制に係る労使協定は、当該届出を行わなかったとしても、免罰効果が発生する。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12836783464.html


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