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労働基準法 問166

〔問題〕
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項を就業規則に記載しなければならないが、中小企業退職金共済制度に加入している場合には、当該事項を就業規則に記載する必要はない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12847311260.html


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