労働基準法 問164
〔問題〕
労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与することとした場合には、当該時間単位の年次有給休暇に関する事項を労働基準法第89条第1号に掲げる休暇として就業規則に記載する必要がある。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12847310943.html
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〔問題〕
労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与することとした場合には、当該時間単位の年次有給休暇に関する事項を労働基準法第89条第1号に掲げる休暇として就業規則に記載する必要がある。
〔正解・解説〕
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