見出し画像

労働基準法 問128

〔問題〕
一の事業場にS労働組合とR労働組合がある場合において、S労働組合は事業場の労働者の3分の2で組織され、R労働組合は事業場の労働者の3分の1で組織されているときは、S労働組合と労使協定を締結すれば、R労働組合と労使協定を締結する必要はない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12836783831.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?