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労働基準法 問34

〔問題〕
使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、これに違反した場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12814404636.html


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