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労働基準法 問6

〔問題〕
労働者が労働基準法第7条の規定に基づき公民権の行使をした場合において、当該公民権の行使に要した時間について、無給としたり、賞与等の計算において勤務していない時間として取扱うことは、労働基準法第7条に違反するものではない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12803884948.html


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