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労働基準法 問110

〔問題〕
使用者は、日日雇い入れられる者について、労働者名簿を調製する必要はないが、賃金台帳を調製するにあたっては、日日雇い入れられる者についても、必要事項(1か月を超えて引き続き使用される者以外の者については、賃金計算期間を除く。)を、賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12831967594.html


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