見出し画像

労働基準法 問42

〔問題〕
賞与についても賃金であるので、制裁として賞与から減給することが明らかである場合に、減給の制裁を行うときは、賞与の額にかかわらず、減給の総額について、当該賞与の額の10分の1の額までは減給をすることができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12816626290.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?