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労働基準法 問42
〔問題〕
賞与についても賃金であるので、制裁として賞与から減給することが明らかである場合に、減給の制裁を行うときは、賞与の額にかかわらず、減給の総額について、当該賞与の額の10分の1の額までは減給をすることができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12816626290.html
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〔問題〕
賞与についても賃金であるので、制裁として賞与から減給することが明らかである場合に、減給の制裁を行うときは、賞与の額にかかわらず、減給の総額について、当該賞与の額の10分の1の額までは減給をすることができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12816626290.html
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