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労働基準法 問102

〔問題〕
就業規則の作成又は変更に当たり、派遣元の使用者は、当該派遣元の事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないが、この場合の労働者とは、当該派遣元の事業場のすべての労働者であり、派遣中の労働者とそれ以外の労働者との両者を含む。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12831194641.html


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