労働基準法 問104
〔問題〕
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合は昇給しないという欠格条項を定めた場合であっても、労働基準法第91条で定める制裁規定の制限には該当しない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12831194951.html
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〔問題〕
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合は昇給しないという欠格条項を定めた場合であっても、労働基準法第91条で定める制裁規定の制限には該当しない。
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