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労働基準法 問155

〔問題〕
使用者は、労働基準法第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならず、当該不利益な取扱いをした場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686253.html


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