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労働基準法 問183

〔問題〕
労働基準法第14条に規定する「契約期間等」に違反し、同条に規定する3年又は5年を超える期間の労働契約を締結した場合には、たとえ労働者がそれを希望した場合であっても、使用者に対してのみ罰則が適用される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848818380.html


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