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労働条件の原則

労働基準法第1条第2項では「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、  ( A )は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その ( B )を図るように努めなければならない。」と労働基準法で定める労働条件の基準が最低のものであることを明らかに最低のものであることを明らかにしている。
① A:労働関係の当事者 B:改善
② A:労働者及び使用者 B:向上
③ A:労働関係の当事者 B:向上
④ A:労働者及び使用者 B:改善

答えはコメントにあります。

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