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労働基準法 問83

〔問題〕
36協定を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることで足りるが、当該協定の有効期間について自動更新条項がある場合には、協定の内容に変更がないときに限り、所轄労働基準監督署長への届出は不要である。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12826703509.html


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