労働基準法 問47
〔問題〕
労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)は、これを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅するが、退職手当の請求権は、これを行使することができる時から5年間行わない場合において時効によって消滅する。
〔正解・解説〕
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〔問題〕
労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)は、これを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅するが、退職手当の請求権は、これを行使することができる時から5年間行わない場合において時効によって消滅する。
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