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労働基準法 問121

〔問題〕
労働契約の締結に際し、使用者が労働者に社宅を供与する旨明示した場合において、これを供与しなかったとしても、労働者は、労働基準法第15条第2項の規定に基づき、即時に労働契約を解除することはできない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12834426210.html


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