労働基準法 問236
〔問題〕
映画、演劇その他興行の事業(映画の製作の事業を除く。)のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業については、法定労働時間の特例として、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863145819.html
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〔問題〕
映画、演劇その他興行の事業(映画の製作の事業を除く。)のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業については、法定労働時間の特例として、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
〔正解・解説〕
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