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労働基準法 問195

〔問題〕
使用者は、賃金の支払について、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をした場合に限り、1か月の賃金支払額に100円未満の端数が生じたとき、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うことができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853545074.html


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