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労働基準法 問156
〔問題〕
年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、労働基準法第39条第4項に規定する労使協定においては、時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲を定めなければならないこととされていることから、時間を単位とした有給休暇に限り、利用目的によって対象労働者の範囲を定めることができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686302.html
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