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労働基準法 問61
〔問題〕
使用者は、労働者が業務上負傷して療養する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であって、かつ、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、この限りではない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12822329665.html
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〔問題〕
使用者は、労働者が業務上負傷して療養する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であって、かつ、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、この限りではない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12822329665.html
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