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労働基準法 問68

〔問題〕
使用者は、労働者の退職に際し当該労働者から請求があった場合には、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金等その他名称の如何を問わず、当該労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、退職手当については、就業規則等で定められた期日に支払えば労働基準法違反とはならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12823624612.html


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