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労働基準法 問196

〔問題〕
最高裁判所の判例によると、賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、産前産後休業の取得の権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が当該権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、公序に反するものとして無効となる、とされている。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853545725.html


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