労働基準法 問82
〔問題〕
時間外労働が、1か月について既に70時間である者が、当該月に更に時間外労働を行い、かつ、当該時間外労働が深夜に及んだ場合は、当該時間について、通常の労働時間の賃金額の7割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12826702828.html
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〔問題〕
時間外労働が、1か月について既に70時間である者が、当該月に更に時間外労働を行い、かつ、当該時間外労働が深夜に及んだ場合は、当該時間について、通常の労働時間の賃金額の7割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
〔正解・解説〕
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