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労働基準法 問38
〔問題〕
労働基準法第61条第1項の規定により、交替制により深夜業に就かせることができるのは、満16歳以上の男性に限られる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12815618835.html
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労働基準法第61条第1項の規定により、交替制により深夜業に就かせることができるのは、満16歳以上の男性に限られる。
〔正解・解説〕
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