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労働基準法 問81

〔問題〕
労働基準法第36条第6項においては、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされているため、当該業務について、いわゆる変形労働時間制を所定の手続を経て採用しており、かつ、ある特定の日の所定労働時間が10時間の場合は、12時間まで労働させることができる。 

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12826702642.html


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