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労働基準法 問70

〔問題〕
退職手当に関する事項は、労働契約の絶対的明示事項であって、かつ、書面の交付等により明示すべき事項であるが、解雇の事由を含む退職に関する事項は、相対的明示事項であり、必ずしも書面の交付により明示する必要はなく、その定めがある場合に明示することで足りる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12823624882.html


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