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労働基準法 問162

〔問題〕
管理又は監督の地位にある労働者が自らの妊娠を知り、その翌日に、使用者に対し「深夜労働に従事しない」旨を請求した場合、その日以降、当該労働者を深夜の時間帯に勤務させることはできない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844699519.html


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