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労働基準法 問194

〔問題〕
令和6年9月3日に同年1月1日からの新給与を決定し、遡及支払を行う場合、同年1月1日から同年9月2日までの退職者については支給しないと規定することは、賃金全額払に違反することになる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853544938.html


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