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労働基準法第1条 7

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上【 ? 】なければならない。
① を図るように努め
② を図ら
③ に資するよう努め
④ に努め

答えはコメントにあります。

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