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労働基準法 問51

〔問題〕
付加金の支払命令は、解雇予告手当、休業手当若しくは割増賃金の規定に違反した使用者又は年次有給休暇中の賃金の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、裁判所が行うが、通常の賃金や退職手当を支払わない場合については、労働者が請求したとしても、付加金の支払命令は行われない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12819573323.html


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